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公示送達
公示送達とは
納税通知書等の送達すべき書類について、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合又は国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合、地方税法第20条の2の規定に基づき、公示送達の手続きを行います。
送達すべき書類は市で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示し、掲示を始めた日から起算して7日を経過した時は書類の送達があったものとみなされます。
インターネットによる公示送達
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布により、個別法で規定されている公示送達を、インターネットを通じて閲覧することができるようにするための改正がされました。
市税に係る公示送達は、これまでは市の掲示場で行っていましたが、令和8年5月21日からは従来の方法に加え、市ホ-ムペ-ジでも公示送達の掲示を行います。なお、掲載の都合上、市ホームページでの掲示は、市の掲示場に掲示した日の翌日以降の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
禁止事項
当ウェブページは、公⽰送達を、インターネットを通じて実施する⼿法として所定の事項をお⽰ししているものであり、
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
- 当ホームページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
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個人情報の取扱い
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公示送達一覧
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