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糸魚川市社会教育委員
更新日:2026年5月26日更新
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社会教育委員とは
「社会教育法」に基づき、社会教育に関し市教育委員会に助言等を行います。
「社会教育法」(社会教育委員の職務)より第十七条 社会教育委員は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、左の職務を行う。
一 社会教育に関する諸計画を立案すること。
二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
三 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
2 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。
3 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。
令和8年度
| 会議名 | とき | ところ | 議題 |
|---|---|---|---|
| 第1回糸魚川市社会教育委員会議兼生涯学習推進委員会 | 令和8年5月19日 (火曜日) | 市役所 2階 会議室 |
第3次糸魚川市生涯学習推進計画 令和8年度実施計画について |
会議録
令和7年度
|
会議名 |
とき | ところ | 議題 |
|---|---|---|---|
|
第2回糸魚川市社会教育委員会議兼生涯学習推進委員会 |
令和7年11月11日 (火曜日) | 市役所 2階 会議室 | 第3次糸魚川市生涯学習推進計画 令和7年度実施計画中間報告について |
|
第1回糸魚川市社会教育委員会議兼生涯学習推進委員会 |
令和7年5月8日 (木曜日) |
市役所 2階 会議室 |
第3次糸魚川市生涯学習推進計画 令和7年度実施計画について |
会議録
- R7第2回糸魚川市社会教育委員会議兼生涯学習推進委員会から(
クリック) - R7第1回糸魚川市社会教育委員会議兼生涯学習推進委員会から(
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