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糸魚川市社会教育委員
更新日:2025年3月17日更新
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社会教育委員とは
「社会教育法」に基づき、社会教育に関し市教育委員会に助言等を行います。
「社会教育法」(社会教育委員の職務)より第十七条 社会教育委員は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、左の職務を行う。
一 社会教育に関する諸計画を立案すること。
二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
三 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
2 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。
3 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。
会議名 |
とき |
ところ |
議題 |
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第1回社会教育委員会議兼生涯学習推進委員会 | 令和6年4月23日(火曜日)書面決議 |
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第3次糸魚川市生涯学習推進計画 令和6年度実施計画について |
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