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共同利用農業機械整備支援事業補助金

更新日:2026年3月24日更新 印刷ページ表示

 地域の農業振興及び農地の維持を図るため、共同利用する農業機械の導入経費の一部を支援します。

補助申請者

2戸以上の農業者を代表する者
※構成員は、以下の条件をすべて満たしてください。
・糸魚川市内において、水田を耕作する者。(法人を除く)
・共同利用する農業者の水田台帳面積が、全員30a以上であること。
・申請時点で納期限の到来した市税を完納していること。

補助内容

・単体で50万円以上(税抜き)の、農業用機械導入に係る経費の一部を支援
・補助率 3分の1(千円未満切り捨て)

・補助上限額
共同利用戸数 2戸 3戸 4戸 5戸以上
補助上限額 75万円 100万円 125万円 150万円

対象となる農業用機械

田植機・トラクター・コンバイン(それぞれ附属部品含む)
※中古品は、耐用年数が3年以上あるものに限る。

注意事項

・他の補助金との併用はできません。
・申請時の水稲作付面積が3年後に減少していないこと。
・本事業の活用を検討される方は、必ず事前に下記問い合わせ先にご相談ください。
・交付申請書は、4月20日(月曜日)9時から市役所(本庁)農林水産課窓口で受付(先着順)を開始します。(青海・能生両事務所では受付できません。)

※申請書類に不足等がある場合は、受付できません。

・交付申請書類の事前確認を4月17日(金曜日)まで行います。希望される方は、予め下記問い合わせ先に連絡をお願いします。