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手続きに必要な書類の一部を省略します

更新日:2026年2月16日更新 印刷ページ表示

デジタル庁では、行政手続きのデジタル化を推進しており、行政機関の情報連携システムを導入し、登記事項証明書の添付を省略できることになりました。
つきましては、農業委員会では、令和8年3月30日総会の審議案件(3月5日締め切り分)から、農地法3条の権利移動、4条、5条の農地転用の各種申請等において、これまで必要になっていた登記事項証明書の添付を省略できることになりました。

詳しくは、次のとおりです。

1 開始時期
  令和8年2月16日(月)から適用
  (令和8年3月5日締め切りの3月総会審議案件から適用)

2 留意事項
(1) 適用範囲
 農地法施行規則により登記事項証明書の添付が必要な手続き
 (農地法第3条の権利移転、4条、5条の農地転用の許可申請等)
(2) 運用方法
 法務省の情報連携システムを利用して、事務局職員が土地の登記事項証明書を確認します。
 ・書類受付時に、その場で登記情報を1筆ごとに端末で照会します。照会に時間がかかるため受付に時間を要します。
 ・予め、申請内容の対象地に誤りがないかご確認ください。誤りがあった場合は受付ができません。なお、申請地以外の照会はできませんので予めご承知おきください。
 ・登記手続き中は、照会ができません。