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農地の売買・貸借について
農地を耕作目的で後継者・第三者に所有権移転(売買・贈与等)や耕作権の設定(賃貸借・使用貸借)の契約・設定をする際には次の手続きが必要です。
耕作目的の権利移動には農地法第3条による移動と農地中間管理機構が間にはいる契約による移動の2つの方法があります。
- 農地法3条:農業委員会の許可が必要です。
- 特例事業(農地中間管理事業):農地中間管理機構を介した契約であり、農業委員会の許可は不要です。
※これまで行っていた農用地利用権設定の手続き(相対の契約)の受付は令和7年3月5日(水曜日)で終了しました。
1.農地法第3条(耕作目的での農地の権利移動)による売買・貸借
農地を農地として売買あるいは貸し借りをする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
これは資産保有や投機目的等「耕作しない目的での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねるためです。
この許可を受けないで農地の売買や貸借を行っても法律上保護されません。
なお、国や都道府県その他の地方自治体による用地買収や利用集積計画による権利の設定・移転の場合は許可を受ける必要はありません。
手続きについて
- 売り手(貸し手)と買い手(借り手)が、売買や貸借内容について十分話し合ってください。
- 売り手(貸し手)と買い手(借り手)が、農業委員会へ申請をしてください。
※申請書は農業委員会にあります。(様式集でダウンロードできます。)
※添付書類が別途必要です(登記事項証明書(全部事項証明書)、位置図、公図) - 手続きの流れは、次のとおりです。
1 申請書の受付 (申請者→農業委員会事務局)
2 申請内容の確認、現地調査 (農業委員会事務局)
3 審議、承認 (農業委員会)
4 許可書の交付 (農業委員会事務局→申請者)
※所有権移転、表示変更等の登記手続きは、許可後に申請者で行ってください。 - 申請書の受付から承認までに通常約1か月かかりますのでご了承ください。
- 許可書の交付は、農業委員会事務局から連絡しますので、認印をお持ちになり事務局へ受領にお越しください。
外部リンク
総務省法令データ提供システム「農地法」<外部リンク>
2.農地中間管理機構による農地の貸借(売買)
「農地中間管理機構」とは、農用地等を貸したいという出し手(土地所有者)から農用地等の有効利用や農業経営の効率化を進める受け手(耕作者)へ農用地利用の集積・集約化を進めるため、農用地等の中間的受け皿となる組織(農地バンク)です。
今後は、この農地中間管理機構を間にはさんだ契約が主流となります。
なお、農地中間管理機構による農地の売買は、お問い合わせください。
農地の貸借の手続きが変わります(2024年9月11日 15時45分 更新) [PDFファイル/677KB]
手続きについて
- 貸し手と借り手が、貸借内容について十分話し合ってください。(設定期間、賃借料、支払方法等)
- 同意を得られた賃借内容を農林水産課へご連絡ください。
3.農用地利用権設定等による農地の貸借
※国の制度改正により令和6年度で制度が終了しました。
(令和7年4月以降、契約の終期を迎える方で、同人との契約期間を延長されたい場合は手続きが可能です。)
4.手続きの申請締切日
農地法第3条の申請の締切日は、毎月5日です。(5日が土日、休日の場合は、その前日が締切日となります。)
締切日以降の申請は、翌月分扱いとなりますのでご注意ください。
また、添付書類に不足、不備等がありますと当月分として受付できなくなりますので、早めに申請手続きを行うことをお奨めいたします。申請書・申出書の用紙は、農業委員会事務局に用意してあります。(様式集でダウンロードできます。)
なお、農地中間管理機構の更新手続きに係る書類提出締切については、そのつどご案内いたします。
農業生産法人以外の法人等も農地の貸借が可能に
農地法改正により、次の条件で農業生産法人以外の法人も農地の貸借(所有権の取得は不可)が可能となります。
(1)次の要件をすべて満たしていること。
解除条件付契約要件 |
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地域における適切な役割分担要件 |
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業務執行役員の常時従事要件 |
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(2)毎年、農地の利用状況を報告すること。
(3)要件を満たさなくなった場合は、許可の取消しがあること。