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森林の土地を取得したときの届出制度

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

平成24年4月以降、地域森林計画の対象となっている森林の土地所有者となった方は、取得した土地の面積、登記地目に関わらず市町村への事後届出が義務付けられました。
森林の土地を取得したとき届出が必要です [PDFファイル/797KB]

届出対象者

 売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方
 (ただし、国土利用計画法に基づく、土地売買契約の届出をしている方は不要です。)

届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内

届出先

 取得した土地のある市町村

届出に必要な書類

 届出書 様式 [Wordファイル/44KB]
 記入例 [Wordファイル/47KB]
 登記事項証明書や土地売買契約書などの写し、名寄帳兼課税台帳の写し

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