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森林の土地を取得したときの届出制度
更新日:2026年4月1日更新
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地域森林計画の対象となっている森林の土地所有者となった方は、取得した土地の面積、登記地目に関わらず市町村への事後届出が義務付けられています。
森林の土地を取得したとき届出が必要です [PDFファイル/797KB]
届出対象者
売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方
(ただし、国土利用計画法に基づく、土地売買契約の届出をしている方は不要です。)
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
届出先
取得した土地のある市町村
届出に必要な書類
登記事項証明書や土地売買契約書などの写し、名寄帳兼課税台帳の写し、土地の位置を示す地図
参考:新潟県ホームページ「森林所有者届出制度について」<外部リンク>




