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農振除外について

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

農振除外(農用地区域からの除外)について

 「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、優良農地として守る必要のある農地を、農業振興地域内の農用地として指定しています。指定された農用地を農用地以外の用途(住宅、工場、資材置場等)に使用する場合は、まず「農振除外(農用地区域からの除外)」を行った上で、農地転用の許可を受ける必要があります。
 ※申請をするためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。

  1. 農用地等以外にすることが必要かつ適当で農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
  2. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  3. 土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  4. 土地改良事業等完了後8年を経過しているものであること
  5. 農用地区域内において、効率的・安定的に農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと

申請方法

 申請から認可まで時間がかかりますので(6か月以上)、必ず事前に農林水産課 農業経営支援センター 農村振興係までお問合せください。