ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 福祉 > 社会福祉 > 生活困窮者自立支援制度

本文

生活困窮者自立支援制度

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

 糸魚川市では平成27年4月1日から「生活困窮者自立支援法」が施行されることに伴い、経済的にお困りの方に対して、一人ひとりの抱える課題の解決と生活の安定・自立をめざすための支援を実施しています。

糸魚川市生活困窮者自立支援制度広報チラシ [PDFファイル/314KB]

対象者

 糸魚川市にお住いの、経済的な問題などで生活にお困りの方(ただし、生活保護を受けている方は除きます)
【例】

  • 同居の親族が引きこもっており、離職期間が長くなったことで将来を心配している。
  • 離職し、家賃や税金を滞納しており、生活に困窮している。

事業の内容

  • 自立相談支援事業
    対象者の方が抱える課題を把握し、自立に向けた支援を行います。
  • 住居確保給付金事業
    離職者に対する家賃相当分を有期で支給します(年齢・収入等の要件あり)。

相談窓口及び受付時間

 場所:糸魚川市役所1階 福祉事務所窓口
 受付時間:平日の午前8時30分~午後5時15分(12月29日から1月3日の間は除きます)
 問合先:福祉事務所 援護係(電話025-552-1511)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)