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生活困窮者自立支援制度
更新日:2025年3月17日更新
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糸魚川市では平成27年4月1日から「生活困窮者自立支援法」が施行されることに伴い、経済的にお困りの方に対して、一人ひとりの抱える課題の解決と生活の安定・自立をめざすための支援を実施しています。
糸魚川市生活困窮者自立支援制度広報チラシ [PDFファイル/314KB]
対象者
糸魚川市にお住いの、経済的な問題などで生活にお困りの方(ただし、生活保護を受けている方は除きます)
【例】
- 同居の親族が引きこもっており、離職期間が長くなったことで将来を心配している。
- 離職し、家賃や税金を滞納しており、生活に困窮している。
事業の内容
- 自立相談支援事業
対象者の方が抱える課題を把握し、自立に向けた支援を行います。 - 住居確保給付金事業
離職者に対する家賃相当分を有期で支給します(年齢・収入等の要件あり)。
相談窓口及び受付時間
場所:糸魚川市役所1階 福祉事務所窓口
受付時間:平日の午前8時30分~午後5時15分(12月29日から1月3日の間は除きます)
問合先:福祉事務所 援護係(電話025-552-1511)