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高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種を実施しています

高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種は、予防接種法に定められた定期接種で、肺炎球菌による肺炎の重症化予防目的で実施します。
対象となる人が、ご本人の意思で予防接種を希望する場合に限り、その接種費用の一部を市が助成します。

肺炎で一番多い病原菌は肺炎球菌です。ワクチン接種を行うことで肺炎球菌による肺炎などの感染症を予防し、重症化を防ぐことができます。(全ての肺炎を予防するものではありません。)

肺炎球菌の予防接種は義務ではありません。ワクチンの効果や副反応等のリスクを確認の上、かかりつけ医と相談し、接種をご検討ください。

高齢者の肺炎球菌ワクチンQ&A(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

対象者

糸魚川市に住民登録があり、接種日現在で次の⑴~⑵のいずれかに該当している方
ただし、過去に補助対象ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)の予防接種を受けたことのある方は対象外です(全額自費で接種済の方も含みます)。

(1)65歳の方(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで)
・定期接種の期間は65歳の1年間です。接種希望の方は、接種機会を逃さないようにご注意ください。

(2)60歳以上65歳未満の方であって、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能または、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方(身体障がい者手帳1級相当)

※対象⑴の方には、時期がきたらお知らせのはがきをお送りします。

対象者の画像

自己負担額(市内医療機関・県契約医療機関で接種の場合)

4,720円(生活保護世帯は無料)
※令和6年度にご案内した方への通知では「自己負担額4,700円」でご案内しておりますが、令和7年4月1日以降接種分から「自己負担額4,720円」となります。

実施医療機関・手続き等

市内医療機関・県契約(B契約)の医療機関で接種の場合

はがきが届いてから、直接医療機関へ予約して接種してください。

※名立診療所ひらはら内科クリニック(上越市名立区)、あさひ総合病院(富山県朝日町)も、市内医療機関と同じ取り扱いとなります。
※B契約医療機関かどうかの確認については、健康増進課もしくは医療機関に直接お問い合わせください。

県外医療機関・県契約(B契約)ではない医療機関で接種の場合

接種前の事前申請と接種後の手続きが必要です。

副反応について

予防接種によりワクチンを接種した場合、副反応が起きることがあります。ワクチンの種類によっても異なりますが、比較的よく起こるものに発熱や発疹、接種箇所が腫れるなどの副反応があります。そのほとんどが数日以内に自然に治る一時的なもので、重い副反応が現れるのは非常にまれです。予防接種を受けた後、接種箇所のひどい腫れ、高熱、けいれんなどの症状がある場合は、速やかに接種医療機関またはかかりつけの医療機関を受診してください。

※肺炎球菌ワクチンは、1回の接種で5年間免疫が持続すると言われています。5年以内に再接種することにより、接種部位の副反応が初回よりも頻度が高く、程度が強く現れることがあります。また5年以上経過した際にも接種部位の反応等が現れることがありますので、再接種を行う場合には、副反応のリスクや再接種の必要性を慎重に考慮した上で、十分な接種間隔を確保して行うことが必要です。

健康被害救済制度について

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、極めてまれに脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

定期接種による健康被害の救済制度

予防接種法に基づく予防接種によって健康被害が発生し、厚生労働大臣が認定した場合は、予防接種法の規定により、発生した健康被害の救済が行われます。
健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前後に紛れ込んだ感染症、あるいは別の要因など)によるものかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律など、各分野の専門家からなる国の審議会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に救済を受けられます。
請求手続き等は、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。

制度の詳細は、「予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)」<外部リンク>をご覧ください。

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