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離婚後の子の養育に関する民法等の改正について
更新日:2025年10月1日更新
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令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化し、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。
いわゆる共同親権に関することも、この法律で定められています。
なお、この法律は一部の規定を除き、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化し、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。
いわゆる共同親権に関することも、この法律で定められています。
なお、この法律は一部の規定を除き、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
民法等の一部を改正する法律(法務省ホームページ)<外部リンク>




