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離婚後の子の養育に関する民法等の改正について
更新日:2025年10月1日更新
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令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化し、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。
いわゆる共同親権に関することも、この法律で定められています。
なお、この法律は一部の規定を除き、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化し、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。
いわゆる共同親権に関することも、この法律で定められています。
なお、この法律は一部の規定を除き、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
民法等の一部を改正する法律(法務省ホームページ)<外部リンク>
〇親の責務の明確化
親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母には子どもを養育し、人格を尊重し、子どもの利益のために責任を果たすことが求められます。父母がお互いを尊重し、協力する義務も明確化されました。
〇離婚後の親権
離婚後の親権について、父母の話し合いにより、共同親権または単独親権を選択できるようになります。話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所が子どもの利益を考慮して判断します。
〇共同親権の場合の判断
共同親権の場合でも、日常的な事項は一方の親が単独で判断できます。一方、転居、進学先、重大な医療行為などは父母で話し合うことが基本です。緊急時は一方の親が単独で判断できる場合があります。
〇監護者の定め
離婚後に父母双方が親権者となる場合でも、子どもを日常的に養育する「監護者」を定めることができます。監護者は、日常の監護や教育、子どもの住む場所などについて一定の判断を行うことができます。
〇養育費の確保
養育費の取り決めがない場合でも、取り決めができるまでの間、子ども1人あたり月額2万円の「法定養育費」を請求できる制度が設けられます。また、文書による取り決めがある場合の支払確保の仕組みも見直されます。
〇親子交流
親子交流は、子どもの利益を最優先に考えて行うものとされ、家庭裁判所の手続き中に試行的に実施できる仕組みなどが整備されます。
〇親族との交流
子どもと祖父母などの親族との間に親しい関係があり、子どものために特に必要がある場合には、家庭裁判所が親族との交流について定めることができるようになります。
親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母には子どもを養育し、人格を尊重し、子どもの利益のために責任を果たすことが求められます。父母がお互いを尊重し、協力する義務も明確化されました。
〇離婚後の親権
離婚後の親権について、父母の話し合いにより、共同親権または単独親権を選択できるようになります。話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所が子どもの利益を考慮して判断します。
〇共同親権の場合の判断
共同親権の場合でも、日常的な事項は一方の親が単独で判断できます。一方、転居、進学先、重大な医療行為などは父母で話し合うことが基本です。緊急時は一方の親が単独で判断できる場合があります。
〇監護者の定め
離婚後に父母双方が親権者となる場合でも、子どもを日常的に養育する「監護者」を定めることができます。監護者は、日常の監護や教育、子どもの住む場所などについて一定の判断を行うことができます。
〇養育費の確保
養育費の取り決めがない場合でも、取り決めができるまでの間、子ども1人あたり月額2万円の「法定養育費」を請求できる制度が設けられます。また、文書による取り決めがある場合の支払確保の仕組みも見直されます。
〇親子交流
親子交流は、子どもの利益を最優先に考えて行うものとされ、家庭裁判所の手続き中に試行的に実施できる仕組みなどが整備されます。
〇親族との交流
子どもと祖父母などの親族との間に親しい関係があり、子どものために特に必要がある場合には、家庭裁判所が親族との交流について定めることができるようになります。




