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自転車の安全利用
健康志向の高まりや環境への配慮などにより自転車への注目が高まっていますが、それとともに自転車利用者のルール違反やマナーの悪さが大きな問題となっています。
自転車に乗るときは、ルールを守り、安全に利用しましょう。また、歩行者や車の運転者も自転車のルールを知り、お互いに安全を心がけましょう。
自転車のスマホ・酒気帯び厳罰強化(令和6年11月1日道路交通法改正)
自転車運転中の交通事故が増加傾向にあることから、交通事故を抑制するため新たな罰則規定が整備されました。
1 運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
携帯電話等使用等(保持)
【例】
- 携帯電話等(スマートフォンなど)を手に持ち通話のために使用しながら自転車を運転した場合
- 携帯電話等(スマートフォンなど)の画面に表示された画像を手で保持して注視しながら自転車を運転した場合
罰則:6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
携帯電話等使用等(交通の危険)
【例】
携帯電話等(スマートフォンなど)を使用又は画像を注視しながら自転車を運転して、事故などの交通の危険を生じさせた場合
罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
2 運転中の酒気帯び運転
自転車の酒気帯び運転のほか、運転をするおそれのある人への車両(自転車)の提供、酒類の提供、車両(自転車)への同乗に対しても罰則が適用されます。
自転車の酒気帯び運転者
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
車両(自転車)の提供者
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・車両(自転車)の同乗者
罰則:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車安全利用五則
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
車道が原則
自転車は、道路交通法上、軽車両と位置づけられています。
そのため、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。
左側を通行
自転車は、道路の左側の端に寄って通行しなければなりません。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金(右側に通行した場合)
歩道は例外
<例外として歩道を通行できる場合 ※普通自転車に限る>
- 道路標識や道路標示によって歩道を通行することができることとされているとき
- 13歳未満の子ども
- 70歳以上の高齢者
- 車道通行に支障がある身体障がい者
- 車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するたま、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
歩行者を優先
歩道では、歩道の中央かた車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
また、歩行者の通行を妨げることになる場合は、一時停止をしなければなりません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号厳守
信号は必ず守ってください。「歩行者・自転車専用信号機」がある場合は、その信号にしたがってください。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
交差点での一時停止・安全確認
一時停止の標識は必ず守ってください。
また、狭い道から広い道に出るときは、必ず徐行して安全確認をしてください。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
3 夜間はライトを点灯
夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけてください。
前方を照らすだけでなく、自分の存在を相手に早めに知ってもらうことが重要です。
【罰則】5万円以下の罰金
4 飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止です。
- 自転車の酒気帯び運転者【罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金】
- 車両(自転車)の提供者【罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金】
- 酒類の提供者・車両(自転車)の同乗者【罰則:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金】
5 ヘルメットを着用
令和4年4月27日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律」により、全ての年齢層の自転車利用者に対して、乗用車ヘルメットの着用の努力義務を課すこととされました。
(令和5年4月1日から施行)
自転車事故で亡くなった人のうち、半数以上の人が頭部に致命傷を負っています。
自分自身の命を守るため、自転車に乗る場合はヘルメットを着用しましょう。
その他の主な交通ルール
ながら運転の禁止
スマートフォンを見たり電話しながらの運転は周りが見えなくなるなど注意が散漫になり危険です。
イヤホン・ヘッドフォンの使用は周りの音が聞こえにくくなり危険です。
パトカーや救急車の接近にも気づくのが遅れたりします。
- 携帯電話等使用等(保持) 【罰則:6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金】
- 携帯電話等使用等(交通の危険) 【罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金】
二人乗りの禁止
二人乗りは禁止です。
【罰則】5万円以下の罰金
ただし、運転者が16歳以上で、かつ、次の場合は二人又は三人で乗ることができます。
二人乗りできる場合
- 小学生に入るまでの者(※)を幼児用座席に乗車させている場合
- 4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合
三人乗りできる場合
- 幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に小学校に入るまでの者(※)二人乗車させている場合
- 幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に小学校に入るまでの者(※)一人乗車させ、かつ、4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合
(※)小学校就学の始期に達するまでの者。ただし、前部の幼児用座席の使用年齢は
(一財)製品安全協会「自転車用幼児座席のSG基準」で、4歳未満と定められています。
この条件に違反すると、【罰則】2万円以下の罰金又は科料
並進の禁止
他の自転車と並んで通行することはできません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
ただし、普通自転車は、「並進可」の道路標識がある道路では、2台までに限って並んで通行することができます。
Tsマークについて
「Tsマーク」は、自転車安全整備店で点検整備(有料)を行い、基準に合格した安全な自転車に貼られるマークです。傷害・賠償責任保険(条件付き)が付いていて、万一事故に遭ったり、事故を起こした時に活用できます。(※Tsマーク付帯保険適用期間は、点検の日から1年です)
年に1回点検を受けて、整備された安全で安心な自転車に乗りましょう。
詳しくは、下記をご覧ください。
公益財団法人 日本交通管理技術協会ホームページ<外部リンク>