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道路の支障木伐採、剪定のお願い

更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

樹木の適切な管理と、雪が降る前の備え

沿道の土地所有者の皆様へ

 道路や歩道上に張り出している樹木や生垣・庭木は、車両や歩行者等の通行の妨げとなることがあります。
 私有地から道路への樹木の幹や枝の飛び出し、倒木や落枝などが原因で事故が発生した場合、樹木の所有者が賠償責任を問われることがあります。

 【関係法令】
  ・民法第717条  土地の工作物等の占有者及び所有者の責任
  ・道路法第43条 道路に関する禁止行為

支障木の伐採について

 私有地から張り出している枝等は、土地所有者の所有物であり、市では伐採ができません。
 ただし、道路通行に支障を及ぼす場合には、安全を確保するため、やむを得ず緊急措置として、道路管理者である市が支障となる箇所の伐採を行う場合があります。

 道路沿いの土地所有者の皆様は、通行車両や歩行者等の安全確保と道路利用のため、事前に伐採や剪定を行い、適切な管理をお願いします。

 ・支障木は小さいうちに取り除きましょう
 ・車両の屋根に当たらない高さまで伐採してください(車道の上空4.5メートル)
 ・倒木や着雪、落雪により通行の妨げが予想される竹木等は、早急に伐採してください
 ・冬季の伐採は危険を伴いますので、降雪前に伐採を行いましょう
 ・伐採作業の際には、作業者や通行車両、歩行者等の安全を確保しましょう
 ・個人での処理が困難な場合は、業者へ依頼してください
 ・電線等が近くにある場合は、事前に電力会社や通信会社に相談してください

 

【関係法令】
  ・民法第233条 竹木の枝の切除及び根の切り取り

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お問い合わせ先

 ・市道:建設課 施設維持係
 ・農道、林道:農林水産課 林業水産係