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保育園等の適正配置及び公立保育園の民営化について

更新日:2025年7月14日更新 印刷ページ表示

基本方針

〇 地域特性を踏まえ、集団としての活動の充実が図れる適正規模を維持し、適正配置・民営化等を推進
〇 子どもの成長段階に応じた、持続可能で質の高い教育・保育を提供

ガイドライン(概要)

(1) 適正配置について
 保育園等の適正配置は、主に中学校区(地域範囲)を1つのまとまりとして、現在の園児数、園舎老朽化の状態、地理的要件、園の運営形態等の条件を加味したうえで、その区域における概ね10年後の保育園等の適正配置を見込みます。

 次の場合に統合及び廃止を含めた検討を進めます。(特定地域型保育事業を除く。)
・おおむね3年以内に利用園児数が20人を下回る園(見込みを含む。)がある場合
・園舎の老朽化により、建物の維持が困難な状態となった園がある場合

 次の適正配置の方向性にそって検討を進めます。
・地域範囲における1園当たりの園児数は、令和6年度より増加させる。
・1園当たりの園児数は、国が保育所開設時の60人を目標とする。
・中学校区内に少なくとも1園は配置する。
・地域範囲における急激な園数の減少には配慮する。
(2) 公立保育園の民営化
・公立保育園の民営化とは、既存園の設置・運営主体を糸魚川市から民間の法人に移管することをいいます。
・民営化は、概ね100人以上の利用園児数が見込まれる園を対象とし、令和7年度に糸魚川東保育園、令和9年度以降にやまのい保育園の民営化の募集準備を進めます。
・園舎の建替の必要性が生じたときは、原則、民営化を検討します。
・在園児への影響及びその保護者の不安を軽減するため、それまでの園の保育方針等を引き継ぐ「引継保育・合同保育」を実施します。
・市の一定の関与が可能な公私連携型保育所などの方式により、実施することとします。
・園の運営等は、行政と運営事業者が締結する基本協定に基づき、民間法人からの提案を尊重しつつ、運営等に関する疑問等があったときは保護者からの依頼により、保護者、民間法人、市との三者協議の場を設置し、疑問等の解消を図ります。
・民営化の検討段階において、該当する園の保護者に対しては、速やかに説明会等を開催し、募集条件や選定方法等を説明します。
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