ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・環境 > 防犯・交通安全・消費者 > 消費生活 > 地震災害に便乗した悪質商法にご注意ください!

本文

地震災害に便乗した悪質商法にご注意ください!

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

 地震災害時に各地の消費生活センター等に寄せられた相談事例を見ると、家屋の応急修繕や復旧工事などに関連した契約トラブルが多くなっています。十分にご注意ください。

気をつけるポイントと具体的な相談事例

家の修理工事契約

 修理工事等の契約は慎重にしましょう。
 契約を迫られても、その場では決めず、複数社から見積もりを取って比較検討をしましょう。
 訪問販売で契約した場合、法律で定められた契約書面を受け取ってから8日以内であれば、たとえ工事が終わっていてもクーリング・オフが可能です。

相談事例

  • 突然来訪してきた工事業者に勧められ不要な屋根修理契約をしてしまった。
  • 自宅の屋根瓦がずれ、見積もりのつもりで業者を呼んだら、屋根にビニールシートをかけられ高額な作業料金を提示された。

保険申請サポート契約

 保険金の申請はサポート業者を介さず、加入先の保険会社や保険代理店に直接相談しましょう。
 経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などの自己による損傷と申請するなど、嘘の理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう。

相談事例

  • 災害で壊れた箇所について、「火災保険で修理できる」という業者が突然来訪し、保険請求手続きの代行と住宅修理を依頼したがやめたい。
  • 突然業者が来訪し、「損害保険を使って無料で修理ができる。経年劣化で壊れたものも保険でできる」と言われたが不審。

関連リンク先

詳しくはこちらをご覧ください。
能登半島地震関連 消費者ホットライン<外部リンク>
国民生活センター 「令和6年能登半島地震に便乗した詐欺的トラブルにご注意」<外部リンク>

お問い合わせ

糸魚川市環境生活課 糸魚川市消費生活相談窓口 Tel552-1511