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テント倉庫の課税方法が変わります
更新日:2025年6月11日更新
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令和9年度からテント倉庫に対する固定資産税の課税方法が変わります。
これまでテント倉庫のうち、事業用に使用しているものは、償却資産として申告いただき、固定資産税を課税しておりましたが、令和8年1月2日以降に建築されたテント倉庫(登記の有無を問わない)については、家屋として課税されます。
※令和7年以前に建築されたテント倉庫(事業用)については、今後も引き続き償却資産として課税されますので、申告が必要です。
また、テント倉庫に係る不動産取得税(県税)の取扱いも変更となります。
詳細については、新潟県ホームページをご覧ください。
<新潟県HPテント倉庫に対する不動産取得税の取扱い変更について<外部リンク>>