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土地・建物の所有者が亡くなったときは、早めに相続登記をしましょう!

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

 空き家に関する相談の中で、所有者が亡くなったまま、相続登記がされず、適切に管理されていないというケースが多くあります。
 相続登記をせずに放っておくことは、適切な管理がされていない空き家を増加させる大きな要因の一つであるとの指摘もされています。また、相続登記がされないまま放っておくと、すぐに手続きができず、相続人の調査や手続き費用などで、時間やお金が多くかかる可能性があります。
 相続される方の権利を大切にし、将来、資産を引き継ぐ次世代の子どもたちのために土地・建物の所有者が亡くなったときは、早めに相続登記をしましょう。

登記のご相談は…
 新潟地方法務局 糸魚川支局
 〒941-0058 糸魚川市寺町2丁目8番30号
 電話:025-552-0356

未来につなぐ相続登記チラシ [PDFファイル/616KB]

関連リンク

未来につなぐ相続登記(新潟地方法務局)<外部リンク>
相続登記が義務化されました【令和6年4月1日制度開始】(新潟地方法務局)<外部リンク>

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