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定額減税補足給付金(不足額給付)について
定額減税補足給付金(不足額給付)について
制度概要
令和6年度に実施した定額減税調整給付金(※)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。支給された当該給付金は差押禁止等及び非課税となります。
(※)令和6年度に実施した所得税及び個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられなかった(定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額又は令和6年度の個人住民税所得割額を上回った)方に対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を支給したものです。
不足額給付の対象となる方
令和7年1月1日に糸魚川市に住民登録がある方(住登外課税の方を含む)のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
ただし、納税義務者本人の合計所得額が1,805万円を超える方は対象外となります。
不足額給付1
当初調整給付において、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。
給付金額
本来給付すべき所要額(下図A)と当初調整給付額(下図B)との差額
支給対象となりうる方の例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」より「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が減少した方
- こどもの出生等で扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」より「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が増加した方
- 令和6年度に実施した「当初調整給付」後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方
不足額給付2
以下のすべての要件を満たす方
- 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外)
- 税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超)
- 低所得世帯向け給付金(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(※)低所得世帯向け給付金とは、以下の給付金を指します。
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
- 令和6年度新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)
給付額
不足額給付1に該当する方
不足額給付額算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額(1万円単位)
不足額給付2に該当する方
4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合3万円
対象者への発送及び支給時期
1.本市で対象者の口座を把握している(当初調整給付を受給済もしくは公金受取口座を登録している)場合
- 当初調整給付金の支給実績がある方
- 公金受取口座の登録をしている方
上記の方で対象と思われる方へ令和7年8月下旬以降に「支給のお知らせ」を送付予定です。
「支給のお知らせ」に記載されている口座への支給に問題がなければ、支給に関する必要な手続きはありません。
口座の変更や、給付の辞退をされる方については届け出が必要です。
下記の様式をご利用願います。
なお、「お知らせ」に記載されている連絡先(市民課市民税係)にご連絡いただけば様式をお送りします。
2.本市で対象者の口座を把握していない場合
対象と思われる方へ令和7年9月上旬以降に「支給確認書」を送付予定です。
確認書が届いた方は、必ず手続きが必要です。下記、「オンライン申請」か、「書面による申請」いずれかの方法で手続きをお願いします。
オンライン申請
「確認書」の内容を確認のうえ、記載されているURLまたは二次元コードを読み取り、画面の案内に従って必要事項を入力してください。その後、口座情報等が確認できる画像をスマートフォンのカメラ等で撮影またはスキャナ等で読込み後、アップロードしてください。
※オンラインで手続きが完了した場合は、お送りした確認書(書類)の送付は不要です。
書面による申請
オンラインでの手続きが困難な方は、お送りした「確認書」に必要事項を記入し、必要書類と併せて同封の返信用封筒により郵送してください。
なお、同封の記入例を確認いただき、記入漏れや不備がないよう、ご注意ください。
支給時期
糸魚川市が受理してから概ね4週間程度で順次指定の口座に支給します。
※記入漏れや必要書類に不備がある場合は市から連絡させていただきます。
3.書類が届かない場合
・令和6年中に糸魚川市へ転入した方(※令和6年1月1日に糸魚川市に居住していなかった方)
基本的に、対象者からの「申請」が必要となっておりますが、糸魚川市においては、令和6年中に転入した方の当初調整給付算定自治体等へ事前に情報を照会しており、対象となる方には原則「糸魚川市からご案内」をお送りしています。
ただし、令和6年1月1日から糸魚川市に転入するまでに、複数の市区町村へ転入出を行っている場合等、当市が当初調整給付算定自治体等を把握できていない場合もあります。そのような場合で、ご自身が不足額給付1または不足額給付2の対象になると思われる場合は、必要書類をご準備のうえ、「調整給付金(不足額給付分)申請書」の提出が必要となります。
・令和7年1月1日以降に、市区町村が変わる引っ越しを複数回している
糸魚川市が確認書の送付先(現住所地)を把握できていない可能性があります。その場合は別途「支給要件確認書送付先変更届」の提出が必要となります。
また、長期出張等事情により、住民票上の住所地での受け取りができない場合も同様に提出が必要です。
調整給付金(不足額給付分)申請書(転入者) [PDFファイル/712KB]
調整給付金(不足額給付分)申請書(転入者以外) [PDFファイル/725KB]
代理人申請・受給に係る手続きについて
代理人名義の口座で受給を希望する場合
本給付金は、原則、申請者本人名義の口座に振込みを行いますが、「確認書」又は「申請書」の提出に加えて、下記の書類を申請期限(令和7年10月31日)までに提出いただければ、代理人名義の口座に給付することが可能です。なお、代理人の種別によって、必要書類が異なります。
※「確認書」又は「申請書」に記載の必要書類は提出してください。
※代理人申請・受給に係る必要書類が同封されていない場合は、代理人申請はないものとして取り扱いさせていただきます。
〈法定代理人が代理申請・受給する場合〉
・申請者(委任者)及び代理人双方の本人確認書類
・代理権を証する書類(登記事項証明書等)
※保佐人又は補助人が手続きされる場合は、本手続の代理権があることを代理行為目録により確認できるものに限ります。
※本給付金に関する通知書等をお送りする場合の送付先(住所)を提出書類に明示してください。
〈法定代理人以外が代理申請・受給する場合〉
・申請者(委任者)及び代理人双方の本人確認書類
提出期限
令和7年10月31日(金曜日)※当日消印有効
調整給付金の給付を装った電話・電話メール・訪問等にご注意ください。
給付金について、市・県・国の職員などが次のことを行うことは、絶対にありません。
- ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
- 手数料の振込を求めること
- 申請手続きを求めるメールを送ること
- 暗証番号を聞き出すこと
不審な電話・電子メール・訪問がありましたら、迷わず、警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
また、市や国県の機関を名乗る心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いします。
定額減税詐欺注意リーフレット [PDFファイル/445KB]
関連情報
- 個人住民税の定額減税の詳細については、総務省ホームページ<外部リンク>にてご確認ください。
- 所得税の定額減税については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」<外部リンク>にてご確認ください。