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定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年4月25日更新 印刷ページ表示

定額減税補足給付金(不足額給付)について

令和6年分の所得税及び令和6年度(令和5年分)の個人住民税における定額減税の実施に伴い、定額減税をしきれないと見込まれる方に対し、令和6年度に調整給付金(当初調整給付)を支給しました。

令和6年度に実施した当初調整給付の算出に際し、令和5年の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、令和5年と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、令和6年度の給付額に不足が生じる方などへは、令和7年度に追加で不足額を支給することとされており、令和7年度の個人住民税を課税する市区町村(原則、令和7年1月1日現在における住民登録地)から支給されます。


手続方法や給付時期については、本市の対応が決まり次第、掲載いたしますのでしばらくお待ちください。

令和6年度に実施した定額減税および調整給付については、こちらをご覧ください。

令和6年度 定額減税及び調整給付

制度について

現在、対象となる方への書類発送、申請方法、支給時期等を検討中です。そのため、「自分が対象となるのか」「いつ支給されるのか」「いくら支給されるのか」などのお問い合わせには、お答えすることができません。
制度に関する情報は、こちらのホームページで随時更新予定です。

不足額給付の対象となる方

令和7年度個人住民税が糸魚川市で決定される方(原則として令和7年1月1日に糸魚川市に住民登録がある方)で次のパターンのどちらかに該当する方
ただし、納税義務者本人の合計所得額が1,805万円を超える方は対象外となります。

パターン1

当初調整給付において、令和5年度所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。


支給対象となりうる方の例

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」より「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が減少した方
  • こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」より「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が増加した方
  • 令和6年度に実施した「当初調整給付」後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方

パターン2

以下のすべての要件を満たす方

  • 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外)
  • 税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超)
  • 低所得世帯向け給付金(注)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

(注)低所得世帯向け給付金とは、以下の給付金を指します。

  • 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
  • 令和5年度住民税均等割りのみ課税世帯への給付金(10万円)
  • 令和6年度新たに住民税非課税もしくは均等割りのみ課税となった世帯への給付金(10万円)

給付額

パターン1に該当する方

不足額給付額算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額(1万円単位)

パターン2に該当する方

4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合3万円

調整給付金の給付を装った電話・電話メール・訪問等にご注意ください。

給付金について、市・県・国の職員などが次のことを行うことは、絶対にありません。

  • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
  • 手数料の振込を求めること
  • 申請手続きを求めるメールを送ること
  • 暗証番号を聞き出すこと

不審な電話・電子メール・訪問がありましたら、迷わず、警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

また、市や国県の機関を名乗る心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いします。

 定額減税詐欺注意リーフレット [PDFファイル/445KB]

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