ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 手続き・相談 > 税金 > 市民税・県民税 > 令和7年度個人住民税(市民税・県民税)の定額減税について

本文

令和7年度個人住民税(市民税・県民税)の定額減税について

更新日:2025年4月25日更新 印刷ページ表示

令和7年度個人住民税(市民税・県民税)の定額減税について

令和6年度の個人住民税において対象にならなかった、『控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者』(※1)に係る定額減税を令和7年度の個人住民税で行います。


(※1)控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者:前年の合計所得金額が1,000万円超の納税義務者と生計を一にし、前年の合計所得金額が48万円以下の方。

定額減税の対象となる方

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合は、給与収入金額が1,195万円超2,000万円以下)で、市・県民税所得割が課税されており、令和6年中の合計所得金額が48万円以下の控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する方が対象となります。

定額減税額

令和7年度個人住民税の税額控除後の所得割額から、1万円が控除されます。
(控除額がその方の所得割額を超える場合は所得割額を限度となります。)

定額減税の控除方法

令和6年度の定額減税のような納期(徴収月)の特例はなく、納付(徴収)方法にかかわらず定額減税控除後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。

注意事項

定額減税は、他の税額控除を全て控除した後の所得割額から控除されます。

そのため、配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除を行い、所得割額が全額控除された場合、定額減税の対象とはなりません。

また、定額減税は寄附金控除よりも後に控除されるため、ふるさと納税の特例分の計算に対して、影響がありません。

定額減税を装った電話・電話メール・訪問等にご注意ください。

定額減税について、市・県・国の職員などが次のことを行うことは、絶対にありません。

  • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
  • 手数料の振込を求めること
  • 申請手続きを求めるメールを送ること
  • 暗証番号を聞き出すこと

不審な電話・電子メール・訪問がありましたら、迷わず、警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

また、市や国県の機関を名乗る心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いします。

 定額減税詐欺注意リーフレット [PDFファイル/445KB]

関連情報

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)