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租税条約による市民税県民税の課税免除
租税条約とは
租税条約は、国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と相手国との間で締結される条約です。(相手国によって内容は異なります。)
条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や市民税・県民税が免除になる場合があります。
※森林環境税については、免除の範囲の対象外となります。
租税条約の締結相手国・詳細は、外務省ホームページから検索することができます。
外務省ホームページ(条約データ検索)<外部リンク>
市民税・県民税の免除を受けるための手続き
所得税免除の手続きを所轄税務署で行った後、市民税・県民税免除の届出書を提出していただく必要があります。
所得税免除の手続きだけでは、市民税・県民税の課税免除の適用は受けられませんのでご注意ください。
所得税免除の詳細は、国税庁ホームページ(源泉所得税(租税条約)関係)<外部リンク>をご覧になるか、税務署へお問い合わせください。
申請に必要な書類
免除の申請には、次の書類を提出いただく必要があります。
租税条約の規定による市民税・県民税免除の届出書 [PDFファイル/72KB]
【添付書類】
・税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し
・在留カードの写し
・在学証明書または学生証の写し(学生の場合)
・事業などの修習者であることを証する書類(事業修習者の場合)
・交付金などの受領者であることを証する書類(交付金等受領者の場合)
※前年以前に提出したものから変更がない書類は添付を省略できます。
提出期限
毎年3月15日まで(3月15日が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)
※期限までに提出がない年は免除の適用を受けることができませんのでご注意ください。
提出先
市民課市民税係へ持参または郵送してください。