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外国人材雇用事業者支援補助金

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

市内事業者の外国人材の受入れを支援し、外国人材の雇用促進につなげるとともに、多様な人材の活躍による市内産業の活性化を図るため、初めて外国人材を雇用してから3年以内の事業者に対し、当該雇用者数に応じた補助金を交付します。

対象者

初めて外国人材を雇用してから3年以内の市内事業者で、次の要件を全て満たすもの

・市内の事業所において、申請年度中に新たに外国人材を雇用し、かつ、1年以上継続して雇用する意思を有していること

・市税に滞納がないこと

対象となる外国人材

住民基本台帳法に規定する外国人住民のうち、市内に住所を有する者で、出入国管理及び難民認定法に規定する在留資格のうち、次のいずれかの在留資格を持って在留する者

・技能実習

・特定技能

・技術・人文知識・国際業務

・介護

・技能

補助金額

外国人材の受入れ1人につき5万円(定額) ※1社あたり2人まで

提出書類

(1)交付申請書兼実績報告書 ([Wordファイル/18KB][PDFファイル/112KB]

(2)誓約書兼同意書

(3)在留カードの写し

(4)特定技能雇用契約書、技能実習計画認定通知書その他外国人材との雇用関係が分かる書類の写し

(5)1号特定技能外国人支援計画書または技能実習計画の写し(特定技能または技能実習に係る在留資格の外国人材に限る。)

申請時期

受け入れる外国人材が住民基本台帳の届出をした日から30日以内

※当該年度の3月31日まで

 

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