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ごみ集積施設設置費等補助金制度

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

 糸魚川市では、ごみ集積施設のごみの飛散等を防止し、集積施設周辺の美化を図るため、自治会が行うごみ集積施設等の設置(購入)及び修繕に要する経費に対し、補助金を交付します。

設置基準

以下のいずれにも該当するごみ集積施設の設置(購入)及び修繕を行う自治会とする。

  • 堅固な構造で側面を金網等で囲ったもの。
  • 投入口及び取出口が大きく、集積及び収集作業が容易にできるもの。
  • ごみの飛散を防止する機能のあるもの。
    ※上記に掲げるもののほか、ごみ集積施設の美化及び雨雪対策が図れるもの。

補助金の額

ごみ集積施設(1施設)の設置(購入)及び修繕に要する費用の2分の1以内の額
上限 50,000円(千円未満切捨)
※ただし、ごみ集積施設の設置(購入)及び修繕に要する費用が10,000円未満のものについては補助の対象外となります。

申請の手順

(1)補助金の交付申請(設置する前)

設置(購入)前に、次の書類をご用意いただきご提出ください。

申請窓口

  • 環境生活課 環境係
  • 能生事務所 振興係
  • 青海事務所 振興係

(2)補助金の交付決定(市⇒自治会)

市から補助金交付決定通知書が届く

(3)集積所の設置(購入)及び修繕

(4)補助金の実績報告

設置(購入)後1か月程度を目途に、次の書類をご用意いただきご提出ください。

(5)補助金の交付

内容を審査し、後日、自治会のご指定いただいた口座へ補助金を振り込みします。

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