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ごみの持ち去りは厳禁

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

 ごみ集積所から市が許可する者以外によって、ごみが持ち去られるケースが発生しています。市では、ごみ集積所から無断でごみを持ち去ることを条例で禁止しています。
 また、収集された「金物類」などの「資源ごみ」は、リサイクルを図り、有価物となるものは売却し、市のごみ処理費用に充てています。市では、ごみ集積所への表示物の掲示や警察の協力を得て、目撃情報を基にパトロールを実施し、ごみの持ち去りの防止を図っていきます。
 ごみの持ち去りを発見した場合には、場所、時間、車ナンバー、車種などを市役所までご連絡ください。

発見した場合の対応

  • 市環境生活課で事実確認・注意・指導。

    (指導に応じない場合)
  • 市環境生活課から糸魚川警察署へ通報。
  • 糸魚川警察署から注意・指導。

ごみ集積所に表示物を掲示し、再発防止に努めています。
ごみ持出厳禁