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ブロック塀等除却補助事業
更新日:2025年3月25日更新
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平成30年6月18日発生の大阪府北部地震によるブロック塀倒壊事故を受け、標記の補助制度を創設しています。
1.対象 物 市内に設置されているコンクリートブロ ック・コンクリートパネル・石材・レンガ等でできた、高さ1メートル以上の塀や門柱
2.対象 者 対象物の所有者又は管理する者(市税等を滞納していない者)
3.撤去工事 次の(1)、(2)を満たす工事
(1) 道路、通学路、公園、その他公共の用に供する施設に面するブロック塀を全て除却または高さ1メートル未満にする工事であること。
(2) 市内に本支店を置く業者が施工すること。
4.補 助 金 対象物の除却費用の2分の1 上限 10 万円(千円未満は切り捨て)
5.受付期間 令和7年4月1日(火曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで
6.完了期限 令和8年3月31日(火曜日)