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工期または請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

令和6年6月に改正された建設業法の施行に伴い、落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、工期または請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでにその旨を、当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて、発注者あてに通知いただくことになります。

対象工事

 ・各課等及び財政課で入札(見積り)を行うすべての建設工事

 

発生するおそれのある事象

 ・主要な資機材の供給の不足もしくは遅延又は資機材の価格の高騰

 (例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰 ※

 ・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰

 (例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足 ※

※ 一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除く。

提出方法

 ・落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決 定)から請負契約を締結するまでに別紙様式による通知書を提出してください。
 ・財政課で公告又は見積依頼を行った工事は、請負契約の締結までに財政課にメールで提出してください。財政課で受付後、事業課等に回付します。
 ・各課等で見積依頼を行った工事は、請負契約の締結までに各課等に提出してください。

 ※工期または請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、発生するおそれが認められない場合は提出は不要です。

 通知書[Excelファイル/27KB]
 通知書 [PDFファイル/107KB]
 通知書記載例 [PDFファイル/149KB]

 

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