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建設工事請負基準約款第27条第5項(単品スライド条項)について

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

糸魚川市では、昨今の急激な資材価格高騰を踏まえて、建設工事請負基準約款における単品スライド条項の運用について、国及び新潟県の措置に準じて、次のとおり取り扱うこととしますので、お知らせします。これにより請負代金額が変更された場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや支払いについて適切に対応して下さいますようお願いします。

(1) 適用対象工事
 請求日現在、残工期が2か月以上あるものとします。

 なお、令和4年10月26日時点で契約が継続しており、建設工事請負基準約款第27条第5項に係る請求を行っている工事については、本通知の内容を適用できるものとします。
 ただし、すでにスライド調書及びスライド額計算書(様式4-1、4-2)を提出している工事を除きます。

(2) 運用基準について
 新潟県の「建設工事請負基準約款第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(初版)令和4年6月26日以降適用」に準じます。(令和5年1月20日に更新されました)

【令和5年1月20日更新】

ダウンロード
  単品スライド条項運用マニュアル [PDFファイル/2.18MB]
  単品スライド算定フロー [PDFファイル/273KB]
  様式集 [Excelファイル/88KB]
  訂正対照表 [PDFファイル/2.15MB]

リンク

  <外部リンク>新潟県ホームページ<外部リンク>

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