ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 手続き・相談 > 年金・保険 > 国民健康保険 > マイナ保険証を利用しましょう 

本文

マイナ保険証を利用しましょう 

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

 従来の健康保険証は令和6年12月2日以降は新たに発行されなくなりました。
 ※お持ちの保険証は、記載してある有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用することができます。

 マイナンバーカードを保険証として利用するには、事前の申し込みが必要となります。
 詳しくは以下のウェブサイトをご覧ください。

 その前に・・・
 マイナンバーカードはお持ちですか?まずはマイナンバーカードの申請<外部リンク>をお願いします。

マイナ保険証を利用することのメリット

  1. 就職、転職、引っ越しをしても、健康保険証としてずっと使えます。
    (※これまで同様、国保の加入、脱退手続きは必要です)
  2. 窓口で限度額以上の支払いが不要になります。
  3. 正確な情報に基づく医療を受けることができます。
  4. 確定申告の医療費控除が簡単にできます。

マイナ保険証を利用するためには「事前の申し込み」が必要です

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルから健康保険証利用の事前申し込みが必要です。

登録に必要なもの

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード利用者照明用電子証明書に設定した暗証番号(数字4桁)
  • カードリーダー機能を備えたスマートフォンまたはパソコンとICカードリーダー

登録方法

  1. マイナポータル<外部リンク> を起動する。
  2. 「健康保険証の利用申込」の「利用を申し込む」をクリックする。
  3. 利用規約を確認して同意する。
  4. マイナンバーカード利用者照明用電子証明書に設定した数字4桁の暗証番号を入力し、マイナンバーカードを読み取る

 対応のスマートフォンまたはパソコンをお持ちでない方は市役所でもお手続きができます。

  • 場所:市役所1階 健康増進課(6番窓口)
  • 持ち物:マイナンバーカード、マイナンバーカード利用者証明用電子証明書に設定した暗証番号(数字4桁)

健康保険証として利用できる医療機関・薬局

 マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局には、ポスターやステッカーが貼ってあります。
 また、以下のサイトで確認することができます。

よくある質問

 Q:保険証利用登録をしていない(マイナンバーカードを持っていない)場合は保険診療を受けられなくなりますか。
 A:保険証に代わるものとして資格確認書が送付され、今までどおり保険診療を受けることができます。

 Q:全ての医療機関や薬局で使えるようになりますか?
 A:マイナンバーカードを利用して受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。
 対応の医療機関・薬局は徐々に拡大していく予定です。

その他の質問や制度の詳細については下記の厚生労働省のサイトをご覧ください。
マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)<外部リンク>