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入湯税の概要

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

 入湯税は、観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用等にあてるための目的税です。

入湯税を納める人(納税義務者)

鉱泉浴場(温泉等)を利用する入湯客です。

温泉等の経営者が利用料金とあわせて徴収し、1か月分を翌月15日までに申告納入します。

税率

一人一日について150円

ただし日帰り入湯の場合は100円

入湯税がかからない場合(課税免除者)

  • 年齢12歳未満の者
  • 疾病により長期療養を必要とする者
  • 小・中・高等学校・大学等が教育活動の一環として行う修学旅行や体育大会、合宿などで入湯する者

学校教育活動により課税免除を受ける場合は証明書の提出が必要です

1 対象者

 学校教育活動に参加した児童、生徒、学生及び引率教員(保護者は対象外)

2 手続きの流れ

  1. 課税免除を受けようとする者(学校)が、証明書に必要事項を記載する。
  2. 証明書を入湯施設の受付で提出する。
  3. 入湯施設は、証明書の提出があった場合、入湯税を免除する。
  4. 受け取った証明書を毎年6月に行う「入湯税課税免除者数調査」の際に提出する。
様式
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