ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 手続き・相談 > 税金 > 国民健康保険税 > 国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き制度)

本文

国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き制度)

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

 平成20年4月の年金支給月から、下記に該当する年金受給者の国民健康保険税は、世帯主の方の年金から天引きする「特別徴収」という方法に変わりました。

天引き(特別徴収)の対象となる世帯主

次の(1)~(4)のすべてに該当する世帯主の方が対象となります。
 (1) 世帯主の方が国民健康保険の被保険者であること
 (2) 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること
 (3) 世帯主の方の年金給付額が年額18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料の合算額が、年金給付額の 2分の1を超えないこと
 (4) 介護保険料が年金から天引きされていること

※特別徴収の対象とならない方は、今までどおり普通徴収(納付書又は口座振替)の方法で、7月(第2期) から翌年3月(第10期)までの9回で納付いただきます。

前年度も特別徴収の方および今年度中に一定の要件を満たす方の納付方法

 その年度の税額を6回に分割して、偶数月(4,6,8,10,12,2の各月)に支払われる年金から差し引きます。

4月分から特別徴収をする場合の納付額計算方法

1回目
(4月)

2回目
(6月)

3回目
(8月)

4回目
(10月)

5回目
(12月)

6回目
(2月)

仮徴収期間

本徴収期間

税額が確定する前の徴収分
(1回の徴収額は、前年度の国民健康保険税額の6分の1の金額)
※前年度も特別徴収の方は、2月分の年金から差し引かれた額と同額
税額が確定した後の徴収分
(確定した税額から仮徴収分を差し引いた残り)

4月分から特別徴収となる方にお届けする通知書

4月分から特別徴収となる方にお届けする通知書

送付時期

名称

内容

送付者

2月中旬 特別徴収仮徴収額決定通知書 特別徴収の開始と、4月、6月、8月の仮徴収額をお知らせする通知書 糸魚川市
4月上旬 年金振込通知書 年金の支払額に関する通知書(この中に、年金から徴収される国民健康保険税額が記載されています。) 日本年金機構など
7月中旬 国民健康保険税納税通知書 確定した年税額と、10月、12月、2月の徴収額をお知らせする通知書 糸魚川市

前年度に国民健康保険に加入して今年度から新たに該当となる方の納付方法

 その年度の税額から普通徴収(納付書又は口座振替)分を除き、10月、12月、2月に支払われる年金から差し引きます。

10月分から特別徴収をする場合の納付額計算方法

1回目
(7月)

2回目
(8月)

3回目
(9月)

4回目
(10月)

5回目
(12月)

6回目
(2月)

普通徴収

特別徴収

その年度の税額を7月から翌年3月までの9回に分割した金額 その年度の税額から普通徴収分を差し引いた残り

10月分から特別徴収となる方にお届けする通知書

10月分から特別徴収となる方にお届けする通知書

送付時期

名称

内容

送付者

7月中旬 国民健康保険税納税通知書 確定した年税額と、10月、12月、2月の徴収額をお知らせする通知書 糸魚川市
10月上旬 年金振込通知書 年金の支払額に関する通知書(この中に、年金から徴収される国民健康保険税額が記載されています。) 日本年金機構など