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災害による固定資産税の減免
更新日:2025年3月17日更新
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災害等により被災された場合、その被害の程度に応じて減免する制度があります。災害等における固定資産税の減免には、「土地」「家屋」「償却資産」の種別があります。種別により要件が異なりますので下表をご確認ください。
1 土地の場合
損害の程度 | 減免の割合 |
---|---|
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全額 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき |
10分の4 |
2 家屋の場合
損害の程度 | 減免の割合 |
---|---|
全壊、流出、埋没等により家屋の原型をとどめないとき、または復旧不能のとき | 全額 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住または使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住または使用目的を損じ、修理または取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
3 償却資産の場合
損害の程度及び減免の割合は、家屋に準じます。