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土地や家屋に変更があった場合の手続き
固定資産税は毎年1月1日現在の状況で課税されます。
毎年6月に納税通知書とともに土地や家屋の課税状況を記した「課税明細書」をお届けしています。
課税明細書をご覧になって、表示されている資産の状況が、本年1月1日(賦課期日)の状況と比べて異なっている場合には、お手数ですが、ご連絡くださいますようお願いします。
また、下記の場合は市民課固定資産税係までご連絡をお願いします。
家屋を新築・増築したとき
職員がお伺いして、家屋調査をさせていただきます。この調査は固定資産税の基礎となる評価額を算出するために行うものです。
家屋の完成が確認でき次第、調査の依頼をさせていただきますが、入居後に調査に入る場合がありますので、入居前に調査をご希望される方は完成後お早めにご連絡ください。ご都合の良い日を相談のうえ、お伺いします。
家屋の取壊しをしたとき
家屋の一部または全部を取り壊した場合は「家屋滅失届」を提出してください。
取り壊した家屋については、翌年度から固定資産税が課税されなくなりますが、届け出がないと課税されてしまうことがありますので、お早めにご連絡ください。
※取り壊した年内に法務局での滅失登記が完了する場合は、届け出は不要です。
未登記家屋の所有者を変更したとき
登記されていない家屋の所有者を変更したときは,「未登記家屋所有者変更届」を提出してください。
この手続きをしないと、翌年度以降も前の所有者に課税されてしまいますので、忘れずに届け出をしてください。
※登記されている家屋については、法務局で所有権移転登記を行ってください。
お気づきの点がありましたら、まず電話でお問い合わせください。