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有害鳥獣捕獲の担い手確保補助金

更新日:2024年11月22日更新 印刷ページ表示

補助対象者

(1)市の有害鳥獣捕獲に協力することを承諾した者
(2)市内に住所を有し、かつ、納期限の到来した市税を完納している者
(3)狩猟者登録に係るハンター保険等に加入している者
(4)新潟県猟友会糸魚川支部又は西頸城支部に入会している者

補助対象経費及び補助金額

 
補助事業の内容 補助対象者 補助対象経費 補助金の額
1 第1種銃猟免許の新規取得 新規に第1種銃猟免許を取得した者 狩猟免許試験時の健康診断料

補助対象経費の全額とする。

ただし、第1種銃猟免許の新規取得に係る狩猟免許試験時の健康診断料、散弾銃の所持の許可の新規取得に係る補助対象経費のうち(3)教習資格認定申請に係る精神保健指定医が行う健康診断料、(5)射撃教習受講料、(7)銃の所持許可申請に係る精神保健指定医が行う健康診断料及び(8)ハンター保険料の総額は、54,000円を上限とする。

2 散弾銃の所持の許可の新規取得 新規に散弾銃の所持許可証の交付を受けた者

(1) 猟銃等初心者講習会受講料

(2) 教習資格認定申請手数料

(3) 教習資格認定申請に係る精神保健指定医が行う健康診断料

(4) 火薬類等譲受許可申請手数料

(5) 射撃教習受講料

(6) 銃の所持許可申請手数料

(7) 銃の所持許可申請に係る精神保健指定医が行う健康診断料

(8) ハンター保険料

3 ライフル銃の所持の許可の新規取得 新規にライフル銃の所持許可証の交付を受けた者

(1) 教習資格認定申請に係る精神保健指定医が行う健康診断料

(2) 射撃教習受講料

(3) 銃の所持許可申請に係る精神保健指定医が行う健康診断料

(4) ハンター保険料

補助対象経費の全額

備考

1 「第1種銃猟免許」は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項に定める第一種銃猟免許とする。

2 「散弾銃の所持の許可」は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。)第4条第1項に定める許可とする。

3 「ライフル銃」は、銃刀法第5条の2第4項に定めるライフル銃とする。

4 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

5 複数の銃に対する所持許可証を同時に交付された場合は、補助事業ごとに銃1丁分のみを補助対象とする。

 

必要書類

【様式第1号】担い手確保補助金交付申請書 [Wordファイル/22KB]
【様式第2号】有害鳥獣捕獲協力承諾書 [Wordファイル/15KB]
【支部ブランク】猟友会であることの証明書 [Wordファイル/16KB]

 
補助事業の内容 交付申請及び実績報告に必要な書類
1 第1種銃猟免許の新規取得

(1) 第1種銃猟免許の写し

(2) 健康診断を受けた際の領収証の写し

2 散弾銃の所持の許可の新規取得

(1) 対象となる免許又は許可を取得し、又は受けたことを証する免状又は許可証の写し

(2) 対象となる免許又は許可を取得し、又は受けるに当たり要した補助対象経費の金額を証する領収証等

3 ライフル銃の所持の許可の新規取得