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有害鳥獣捕獲の担い手確保補助金
補助対象者
(1)市の有害鳥獣捕獲に協力することを承諾した者
(2)市内に住所を有し、かつ、納期限の到来した市税を完納している者
(3)狩猟者登録に係るハンター保険等に加入している者
(4)新潟県猟友会糸魚川支部又は西頸城支部に入会している者
補助対象経費及び補助金額
補助事業の内容 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
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1 第1種銃猟免許の新規取得 | 新規に第1種銃猟免許を取得した者 | 狩猟免許試験時の健康診断料 |
補助対象経費の全額とする。 ただし、第1種銃猟免許の新規取得に係る狩猟免許試験時の健康診断料、散弾銃の所持の許可の新規取得に係る補助対象経費のうち(3)教習資格認定申請に係る精神保健指定医が行う健康診断料、(5)射撃教習受講料、(7)銃の所持許可申請に係る精神保健指定医が行う健康診断料及び(8)ハンター保険料の総額は、54,000円を上限とする。 |
2 散弾銃の所持の許可の新規取得 | 新規に散弾銃の所持許可証の交付を受けた者 |
(1) 猟銃等初心者講習会受講料 (2) 教習資格認定申請手数料 (3) 教習資格認定申請に係る精神保健指定医が行う健康診断料 (4) 火薬類等譲受許可申請手数料 (5) 射撃教習受講料 (6) 銃の所持許可申請手数料 (7) 銃の所持許可申請に係る精神保健指定医が行う健康診断料 (8) ハンター保険料 |
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3 ライフル銃の所持の許可の新規取得 | 新規にライフル銃の所持許可証の交付を受けた者 |
(1) 教習資格認定申請に係る精神保健指定医が行う健康診断料 (2) 射撃教習受講料 (3) 銃の所持許可申請に係る精神保健指定医が行う健康診断料 (4) ハンター保険料 |
補助対象経費の全額 |
備考 1 「第1種銃猟免許」は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項に定める第一種銃猟免許とする。 2 「散弾銃の所持の許可」は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。)第4条第1項に定める許可とする。 3 「ライフル銃」は、銃刀法第5条の2第4項に定めるライフル銃とする。 4 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 5 複数の銃に対する所持許可証を同時に交付された場合は、補助事業ごとに銃1丁分のみを補助対象とする。 |
必要書類
【様式第1号】担い手確保補助金交付申請書 [Wordファイル/22KB]
【様式第2号】有害鳥獣捕獲協力承諾書 [Wordファイル/15KB]
【支部ブランク】猟友会であることの証明書 [Wordファイル/16KB]
補助事業の内容 | 交付申請及び実績報告に必要な書類 |
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1 第1種銃猟免許の新規取得 |
(1) 第1種銃猟免許の写し (2) 健康診断を受けた際の領収証の写し |
2 散弾銃の所持の許可の新規取得 |
(1) 対象となる免許又は許可を取得し、又は受けたことを証する免状又は許可証の写し (2) 対象となる免許又は許可を取得し、又は受けるに当たり要した補助対象経費の金額を証する領収証等 |
3 ライフル銃の所持の許可の新規取得 |