自由に魚や貝類、海藻をとることはできません

更新日:2023年8月2日

1 漁業権の対象となっている水産動植物

 漁業権とは、漁師さんが排他的に漁業を営むことができる権利で、漁業協同組合等に免許されています。この漁業権が設定されている地域では、一般の人(遊漁者等)が漁業権の対象となる貝類、海藻を自由にとることはできません。

 特に共同漁業権(※)では、漁業権ごとに対象魚種を設定しており、一般の人が対象となっている水産動植物を採捕すると、漁業権侵害や窃盗罪に問われる場合があります。

 ※共同漁業権:一定地域の漁民が一定の水面を共同で利用する権利

 

【共同漁業権の対象となっている主なもの】

 あわび、さざえ、かき、こたまがい(あさり)、いがい、わかめ、いわのり、もずく、てんぐさ、たこ、ぎんばそう、あらめ、つるも、あかもく 等

※着底するものに限らず、漂流・漂着したものであっても罪に問われる場合があります。

2 漁業法で採捕が規制されている水産動植物

 令和2年12月に漁業法が改正され、悪質な密漁の対象となる恐れが大きい水産動植物が特定水産動植物として規定されました。それに伴い、一般の人が特定水産動植物を採捕する行為が原則として禁止されました。

 

【特定水産動植物】

 あわび、なまこ、うなぎの稚魚(全長13mm以下、通称シラスウナギ)

3 新潟県漁業調整規則で採捕が禁止されている水産動植物

 都道府県では、漁業調整規則と呼ばれる規則を制定しており、水産動植物を採捕してはいけない期間などを定めています。

 

【新潟県の海面における規制】

水産動植物 禁止期間 
 あゆ 1月1日から6月15日まで 

 うなぎ(全長40cm以下)

周年 
 えご 10月1日から翌年6月30日まで 
 てんぐさ 9月1日から翌年4月30日まで 

 詳しくは、新潟県のホームページをご覧ください。

 

 

 問合先 新潟県農林水産部水産課調整係 電話 025‐280‐5313