有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保補助金

更新日:2024年1月15日
有害鳥獣捕獲の担い手確保対策として、有害鳥獣捕獲に必要な猟銃の所持許可及び狩猟者登録に要した経費に対し助成を行っております。

1 補助対象者
(1)市の有害鳥獣捕獲に協力することを承諾した者
(2)市内に住所を有し、かつ、納期限の到来した市税を完納している者
(3)狩猟者登録に係るハンター保険等に加入している者
(4)新潟県猟友会糸魚川支部又は西頸城支部に入会している者

2 補助対象経費及び補助金額

補助事業の内容

補助対象者

補助対象経費

補助金の額

1 第1種銃猟免許の新規取得

新規に第1種銃猟免許を取得した者

狩猟免許試験時の健康診断料

補助対象経費の全額とする。ただし、第1種銃猟免許の新規取得に係る狩猟免許試験時の健康診断料、散弾銃の所持の許可の新規取得に係る補助対象経費のうち(3)教習資格認定申請に係る精神保健指定医が行う健康診断料、(5)射撃教習受講料、(7)銃の所持許可申請に係る精神保健指定医が行う健康診断料及び(8)ハンター保険料の総額は、54,000円を上限とする。

2 散弾銃の所持の許可の新規取得

新規に散弾銃の所持許可証の交付を受けた者

(1) 猟銃等初心者講習会受講料

(2) 教習資格認定申請手数料

(3) 教習資格認定申請に係る精神保健指定医が行う健康診断料

(4) 火薬類等譲受許可申請手数料

(5) 射撃教習受講料

(6) 銃の所持許可申請手数料

(7) 銃の所持許可申請に係る精神保健指定医が行う健康診断料

(8) ハンター保険料

3 ライフル銃の所持の許可の新規取得

新規にライフル銃の所持許可証の交付を受けた者

(1) 教習資格認定申請に係る精神保健指定医が行う健康診断料

補助対象経費の全額

(2) 射撃教習受講料

(3) 銃の所持許可申請に係る精神保健指定医が行う健康診断料

(4) ハンター保険料

4 捕獲技術向上のためのライフル銃の射撃練習

新潟県公安委員会が指定する県外ライフル射撃場において、射撃練習を行った者(新規にライフル銃の所持の許可を申請した者を含む。)

県外ライフル射撃場までの交通費(同一事業年度内に一人につき2回を上限とする。)

糸魚川市役所から新潟県公安委員会が指定する県外射撃場までの距離を通算し、1km未満の端数を切り捨てた後、新潟県有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保補助事業実施要領(平成25年環企第167号)に定める1km当たりの単価を乗じた額とする。ただし、1往復につき5,000円、2往復10,000円を上限とする。

1 「第1種銃猟免許」は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項に定める第一種猟銃免許とする。

2 「散弾銃の所持の許可」は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。)第4条第1項に定める許可とする。

3 「ライフル銃」は、銃刀法第5条の2第4項に定めるライフル銃とする。

4 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

5 捕獲技術向上のためのライフル銃の射撃練習について、県内ライフル射撃場が始業した場合は、始業日以降は補助の対象としない。


3 必要書類
【様式第1号】担い手緊急確保補助金交付申請書.docx(16KB)
【様式第2号】有害鳥獣捕獲協力承諾書.docx(15KB)
【支部ブランク】猟友会であることの証明書.docx(16KB)

補助事業の内容

交付申請及び実績報告に必要な書類

1 第1種銃猟免許の新規取得

(1) 第1種銃猟免許の写し

(2) 健康診断を受けた際の領収証の写し

2 散弾銃の所持の許可の新規取得

(1) 対象となる免許又は許可を取得し、又は受けたことを証する免状又は許可証の写し

3 ライフル銃の所持の許可の新規取得

(2) 対象となる免許又は許可を取得し、又は受けるに当たり要した補助対象経費の金額を証する領収証等

4 捕獲技術向上のためのライフル銃の射撃練習

(1) ライフル銃の射撃練習の実績を示す書面

(2) ライフル射撃場使用料等の領収証の写し