更新日:2025年2月10日
申告が必要か確認してみましょう
その年の1月1日現在で糸魚川市内に住所がある方は、原則として市民税・県民税の申告が必要です。ただし、次のいずれかに該当する人は申告の必要はありません。
- 公的年金等の収入のみで、追加の控除がない人
- 給与収入のみで、追加の控除がない人
- 所得税の確定申告書を提出する人
- 非課税収入(遺族年金、障害年金など)のみの方
- 収入がなく、市内親族の税法上の扶養控除、配偶者控除の対象になっている人
※健康保険等の扶養親族とは異なります。
※扶養している人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の対象となりません。
注意事項
収入がなかった人や非課税収入(遺族年金、障害年金など)のみの人も、各種保険料の算定や所得課税証明書の発行のために申告が必要です。

申告に必要なもの
共通(どなたも必要)
- 通帳(口座番号がわかるもの)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)
申告資料として必要なもの
- 給与・年金所得者 → 源泉徴収票の原本
- 農業・営業・不動産所得者 → 完成している収支内訳書
- 社会保険料控除 → 保険料控除証明書(納付額のおしらせ)または領収書
- 生命保険料・地震保険料控除 → 保険料控除証明書
- 障害者控除 → 障害委の程度がわかるもの(身体障害者手帳・障害者控除対象者認定書など)
- 寄附金控除 → 寄附したことがわかる領収書
- 医療費控除 → 医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書