平成24年4月以降、地域森林計画の対象となっている森林の土地所有者となった方は、取得した土地の面積、登記地目に関わらず市町村への事後届出が義務付けられました。
→ こちらもご覧ください(森林の土地を取得したとき届出が必要です)
■届出対象者
売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方
ただし、国土利用計画法に基づく、土地売買契約の届出をしている方は不要です。
■届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
■届出先
取得した土地のある市町村
■届出に必要な書類
届出書(様式) (記載例)
登記事項証明書、土地売買契約書などの写し、土地の位置を示す地図