1.農地法の適用を受けない事実確認願
登記簿の地目が農地(田、畑)であっても、次のような状態の場合は、農地転用の許可を受けずに「農地法の適用を受けない事実確認証明書」の交付を受けて、地目変更登記を行うことができます。
(1) 旧農地調整法第2次改正(昭和21年11月22日施行)以前から現況が農地でなくなっている土地
(2) 自然災害で農地でなくなっている土地
(3) 原野、山林化による農地の荒廃が著しく、開墾に匹敵するような条件整備を行わなければ農地として利用できない土地
(4) 周囲の直接的な影響(雑木の根、種子、土砂、水などの自然的障害、日照などの気象的障害などの悪影響)によって、農地としての維持や継続的利用が困難な土地
注意
・「開墾に匹敵するような条件整備」とは、伐採、抜根、切盛土、整地、耕盤造成(田)、畦築立(田)、客土、土壌改良などを総合的に実施する必要がある場合であり、整備の内容が伐採や抜根のみの場合は該当しません。
・(3)及び(4)に該当する場合であっても、集団的なまとまりのある農地の中に存在する耕作放棄地及び農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業の実施等)が計画されている土地については、原則農地として判断するため証明書の交付はできません。
・現地が比較的容易に耕作を再開できる土地である場合、または農地転用の手続きを取らずに違法な転用が行われている場合も、証明書の交付はできません。
■手続きについて
1 証明願の提出 (申請者→農業委員会事務局)
農業委員会事務局へ「農地法の適用を受けない事実確認願」(様式集にあります)を2部提出してください。
添付書類もご用意ください(次のものを各1部)。
・土地の登記事項全部証明書
・更正図(法務局の公図)
・案内図(位置図、住宅地図の写しなど)
・公共事業の廃土埋立により農地転用したものは、調整を了したことを証する書面の写し
・その他非農地化した事由を裏付ける資料等
2 書類・現地確認、証明書作成 (農業委員会事務局)
3 証明書の交付 (農業委員会事務局→申請者)
農業委員会事務局から連絡しますので、証明手数料をお持ちになり事務局へ受領にお越しください。
※受付から交付までに通常約1週間かかりますのでご了承ください。
2.農地転用事実確認願
過去に農地転用許可済で転用目的が完了している土地について、法務局で地目変更登記を行う際、県知事等が交付した農地転用許可書または農地転用事実確認証明書(転用証明書)が必要です。
注意
・資材置場、露天駐車場等建築物を伴わない場合は、敷地造成済であっても、転用目的に沿って継続反復的に使用されていること(3年以上)。
・証明書は、計画どおり(計画全体)の転用事実の証明であるため、一部分についての証明書の交付はできません。
■手続きについて
1 証明願の提出 (申請者→農業委員会事務局)
農業委員会事務局へ「農地転用事実確認願」(様式集にあります。)を2部提出してください。
添付書類もご用意ください(次のものを各1部)。
・農地転用許可書(写し)
・案内図(位置図、住宅地図の写しなど)
・転用状況の写真
2 書類・現地確認(転用目的が実現していることを確認)、証明書作成 (農業委員会事務局)
3 証明書の交付 (農業委員会事務局→申請者)
農業委員会事務局から連絡しますので、証明手数料をお持ちになり事務局へ受領にお越しください。
※受付から交付までに通常約1週間かかりますのでご了承ください。
3.証明手数料
証明手数料は、1件350円(1筆増すごとに30円を加算)です。
例:3筆の場合 350円+2筆×30円=410円