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市では、住民自治や地域コミュニティ活動の推進に資するため、自治会が地区集会施設の整備や取壊しを行う費用に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
(1)新築等 地区集会施設の新築、改築及び建物の購入並びに50平方メートル以上若しくは既存面積の3分の1以上のどちらかに該当する増築、改造又は耐震改修
(2)修繕等 地区集会施設の修繕及び50平方メートル未満若しくは既存面積の3分の1未満のどちらかに該当する増築、改造又は耐震改修
(3)地区集会施設の耐震診断
(4)地区集会施設の取壊し
(1)新築等 |
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(2)修繕等 |
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(3)耐震診断 | 地区集会施設の耐震診断費用及び耐震改修工事費の算出に要する費用 |
(4)取壊し | 解体及び除却にかかる工事に要する経費 |
下記の概要版リーフレット参照
※補助金の交付は、市の 予算の範囲内で行います。
新築等で事業費が1,200万円の場合… 補助金交付額510万円 補助率42.5%
修繕等で事業費が250万円の場合… 補助金交付額105万円 補助率42.0%
地区集会施設整備補助金について【概要版リーフレット】 [PDFファイル/258KB]