国民保護の概要
国では、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する 法律(国民保護法)」が、平成16年6月に成立し、同年9月より施行されました。
この国民保護法では、政府は武力攻撃事態等に備えてあらかじめ国民の保護に関する基本指針を定め、県は基本指針に基づいて県国民保護計画を作成し、市は県計画に基づいて市国民保護計画を作成することとなっています。
当市では、平成18年3月に作成された県計画に基づき、関係機関の協力を得ながら、平成18年度中に計画作成に取り組み、平成19年2月14日に作成しました。
このページでは、糸魚川市国民保護計画や糸魚川市の国民保護に関する取り組みについて紹介します。
糸魚川市国民保護協議会
■糸魚川市国民保護協議会とは?
国民保護法の規定に基づき、設置が義務付けられており、その事務は次のとおりです。
(1) 市長の諮問に応じて国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。
(2) (1)の重要事項に関し、市長に意見を述べること。
■糸魚川市国民保護協議会の組織
組織:会長及び委員で組織
会長:市長
委員:国民保護法第40条第4項の規定に基づき、市長が任命(任期は2年)
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国民保護協議会委員(令和5年7月1日現在)112KB
■最新の糸魚川市国民保護協議会開催状況
令和3年6月29日開催(直近)
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会議録(313KB)
次第(53KB)
資料1(104KB)
資料2(414KB)
資料3(135KB)
糸魚川市国民保護計画作成経過
当市では、糸魚川市国民保護計画を作成するにあたり、糸魚川市国民保護協議会に本計画(素案)を諮問し、パブリックコメントを経るなかで平成19年1月16日に当協議会より本計画(案)の答申を受け、国民保護法に基づく県との協議を行い、平成19年2月14日に糸魚川市国民保護計画を作成しました。
■糸魚川市国民保護協議会の開催状況
第1回 糸魚川市国民保護協議会(平成18年7月10日開催)
第2回 糸魚川市国民保護協議会(平成18年10月3日開催)
第3回 糸魚川市国民保護協議会(平成18年11月20日開催)
第4回 糸魚川市国民保護協議会(平成19年1月16日開催)
第5回 糸魚川市国民保護協議会(平成28年6月10日開催)
第6回 糸魚川市国民保護協議会(令和3年6月29日開催)
糸魚川市国民保護計画
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糸魚川市国民保護計画【本編】(4966KB)
糸魚川市国民保護計画【資料編その1】(4137KB)
糸魚川市国民保護計画【資料編その2】(3561KB)
糸魚川市国民保護計画【資料編その3】(4035KB)
外部リンク