本文
交通事故などにあったとき
更新日:2025年3月17日更新
印刷ページ表示
交通事故に遭ったとき、他人の動物に咬まれたときなど、第三者(自分以外の方)が原因で治療を受けることになった場合、必ず届出してください。
届出に必要なもの
印鑑、保険証、交通事故証明書(後日でもかまいません)、マイナンバー
提出書類
- 第三者行為による傷病届 1部
- 事故発生状況報告書 1部
- 同意書 2部(うち1部は被保険者控え)
- 交通事故証明書 1部
第三者行為による傷害の診療にかかる医療費
医療費は加害者に請求することが原則のため、国保で診療を受けた医療費は、あとで被害者に代わり国民健康保険が加害者または加害者が加入している損害保険等に請求します。