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国民健康保険出産育児一時金の支給方法について
更新日:2025年3月17日更新
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国民健康保険加入者が出産した時に、国民健康保険から出産育児一時金をお支払いします。
支給対象者
国民健康保険に加入していて、他の健康保険から支給されない方。
※職場の健康保険に1年以上加入されていた方が退職後6か月以内に出産した場合は、加入前の健康保険に請求することができます。(請求方法は、請求する健康保険に直接お問い合わせ下さい。)
支給金額
出産育児一時金50万円を支給します。(令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円)
※在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度(注1)加算対象出産でない場合は、48万8千円を支給します。(令和5年3月31日以前の出産の場合は、40万8千円)
(注1)産科医療補償制度とは
分娩にかかる医療事故により、脳性麻痺となった子供に補償するための任意加入の制度です。
支給方法
(1)「出産育児一時金直接支払制度」を利用する場合
この制度は、加入健康保険が病院へ出産育児一時金支給金額を直接支払うことにより、退院時の出産費用の支払負担を軽くするものです。
- ご本人は、病院の請求額から支給金額を差し引いた金額のみを病院で支払います。
- 病院からの請求が支給金額を超えない場合は、その差額分を市から世帯主に支給します。
申請方法
病院にある申請書類に必要事項を記入し、退院までに病院に提出します。
差額分の支給がある場合は、別途申請が必要です。該当者にはご案内します。
差額の支給申請にお持ちいただくもの
- 医療機関の出産費用領収・明細書
- 直接支払制度に関する合意文書(医療機関との直接支払制度の利用有無が記載されたもの)
- 印鑑
- 世帯主名義の通帳(公金受取口座を利用する場合は不要)
- 世帯主以外の方に支給を希望される場合には、委任状(世帯主と支給希望者の両方の印鑑が必要です)
(2)出産育児一時金を世帯主の方に直接支給する場合
病院で「直接支払制度の利用に合意しない」という文書を取り交わします。
請求方法
出生届出時に申請いただき、必要書類などを確認し世帯主の方に支給します。(必要書類は病院から発行される書類です。)
お持ちいただくもの
- 「直接支払制度の利用に合意しない」旨の記載のある文書
- 「直接支払制度を用いていない」旨の記載のある領収明細書
- 世帯主以外に支給を希望される場合には、委任状(世帯主と支給希望者の両方の印鑑が必要です)