前年中(1月から12月まで)に給与・賃金等(役員、パート、アルバイト、専従者給与も含みます。)を支払った事業主の方は、受給者が1月1日(退職した方は退職した日)に居住する市区町村宛てに給与支払報告書を提出していただく義務があります。

提出する義務のある方

 給与・賃金を支払った個人及び法人

 

提出するもの

(1) 総括表
(2) 個人別明細書 (1人につき1枚)
(3) 仕切紙(個人住民税を自ら納付する「普通徴収」となる場合)

 注)仕切紙がない場合は全従業員が「特別徴収」の対象となります。

 注)「特別徴収」(個人住民税を給与天引きにより納付)への移行についてご理解をお願いします。

   詳しくは次のページをご覧ください。個人市民税の特別徴収

 

 提出期限・提出先

・令和6年1月31日(水曜日)  期限によらず早めにご提出ください。

・提出先  糸魚川市役所 市民課 市民税係/能生事務所住民係/青海事務所住民係

 

提出方法

 電子データ(eLTAX、光ディスク等)または書面で提出ください。

eLTAX(地方税ポータルシステム)の場合

特別徴収に該当しない従業員の給与支払報告書のみ「普通徴収」欄をチェックしてください。

なお、乙欄該当者であっても、「普通徴収」欄にチェックを入れてください。

令和6年度から特別徴収税額通知(納税義務者用)を、従業員に電子データで配布することができます。

市から電子データの受取を希望する場合は、給与支払報告書提出の際に、受取方法で必ず選択してください。
 詳しくは地方税共同機構ホームページをご覧ください。

光ディスク等の場合

事前に承認申請が必要ですので市民課市民税係までお問合せください。

電子データ提出に関する注意事項

前々年における給与所得等の源泉徴収票の提出する枚数が100枚以上であるときは、給与支払報告書の提出についてeLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。

(例)令和4年1月に税務署に提出した「源泉徴収票」の枚数が「100枚以上」の場合、令和6年1月はeLTAX又は光ディスク等により提出しなければなりません。

 

マイナンバーおよび法人番号について

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、給与支払報告書にはマイナンバー又は法人番号の記入が必要です。
 個人事業主の方が給与支払報告書を提出する際は、法律に基づく本人確認(番号確認と本人確認)が必要となりますので、次の書類の提示をお願いします。

 法人番号については、広く一般に公表されているため、確認等は行いません。

事業主本人が提出する場合

 (1)又は(2)いずれか

番号確認に必要なもの  本人確認に必要なもの
(1)マイナンバーカード  マイナンバーカード
(2)個人番号通知カード ■1点でよいもの(顔写真つき)

・運転免許証

・パスポート

・その他公的機関が発行した資格証など

2点以上必要なもの(顔写真なし)

・年金手帳

・健康保険証

・介護保険証など

代理人が提出する場合

 次の3点全てが必要

 ・代理権の確認 委任状、税務代理権限証明書など資格を証明する書類 
 ・代理人の本人確認 上記1の本人確認に必要なもの
 ・個人事業主の番号確認  個人事業主のマイナンバーカード又は個人番号通知カードの写し

注)郵送で提出する場合は、各種必要書類の写し(マイナンバーカードは両面)を同封してください。

注)個人番号通知カードは、令和2年5月25日に廃止となりましたが、通知カードに記載の住所・氏名が住民票と一致している(変更がない)場合のみ、番号確認に必要な書類として利用できます。

 

ダウンロート

 (1)給与支払報告書(総括表)兼普通徴収仕切紙 (PDF:297KB)
 (2)給与支払報告書(総括表)兼普通徴収仕切紙_記入例 (PDF:518KB)
 (3)個人別明細書の記入方法 (PDF:490KB)