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就学援助制度
更新日:2025年3月17日更新
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この制度は、経済的にお困りの家庭に、小・中学校でかかる費用の一部を援助するものです。
援助を受けられる人
市内に居住され、世帯全員の所得額が市の定める基準以内に該当するご家庭で、小・中学校に就学するお子さんの保護者。
(例)
- 生活保護を受けているご家庭
- 児童扶養手当を受けているご家庭
- 世帯の総所得額が生活保護法の定める基準額の1.3倍以内のご家庭
申請方法等
- 毎年4月に学校を通じて全保護者へ就学援助制度の案内をお配りしています。申請は4月末までに、お子さんが通学する学校へお申し込みください。なお、申請はその後も随時受け付けていますが、申請受付日の翌月からの認定となります。
- 年度途中であっても、転校や家庭の事情等で新たに申請対象となる場合がありますので、教育委員会や学校へご相談ください。
平成29年度から学用品費の新入学用品費のみ入学前支給を開始しました。小中学校の入学予定児童生徒の保護者には教育委員会から案内文書をお配りします。転入予定等の方は教育委員会にご相談ください。
援助の内容
学用品費
ノート・筆記用具等の購入費
通学用品費
通学にかかる用具等の購入費
新入学用品費
ランドセルやカバン等の購入費(4月認定の新1年生のみ補助)
校外活動費
交通費や見学料等の活動費用
体育実技用具費
スキー等の購入費またはレンタル料
修学旅行費
交通費や宿泊費・見学料等の旅行費用
通学費
バスや電車の定期券代
給食費
学校給食にかかる経費(糸魚川市立の小・中学校の児童生徒のみ補助)
※ご家庭の状況によっては、支給項目が制限されます。教育委員会や学校へご相談ください。