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ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭等医療費助成制度とは
母子・父子家庭などひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を図るために、医療費の一部を助成する制度です。
助成を受けることができる方
下記のいずれかに該当する児童を扶養している母又は父、父母に代わって養育している方に支給されます。
対象となる児童
- 父または母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令に定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 遺棄などで出生の事情が明らかでない児童
(注)上記でいう児童とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童または、20歳未満の障害を有する児童をいいます。
所得による支給制限
受給者本人や同居している父母、祖父母、子、兄弟姉妹などの前年分(1~9月までの医療その他の療養を受ける場合は前々年)の所得が一定の額を超えている場合は、助成を受けることができません。
※所得制限限度額については、児童扶養手当制度に準拠しています。
助成の内容
保険適用医療費の自己負担額を助成します。
※健康診断、予防接種、文書料、差額ベッド代など、健康保険が適用されないものは助成対象外です。
※学校や保育園などの管理下で起こった怪我等で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、受給者証は使用せず、学校等の指示を受けて受診してください。
対象者 | 一部負担金 | |
---|---|---|
父または母 養育者 |
通院 |
530円/回(530円以下だった場合はその額)
|
入院 |
1,200円/日 標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担額限度額認定証をお持ちの方は、入院時食事療養費、入院時生活療養費を区分に応じて助成します。 |
|
児童 | 0円 |
【県外の医療機関を受診する場合】
「受給者証」を医療機関等窓口に提示してください。
【県外の医療機関を受診する場合、受給者証を忘れて受診した場合】
医療機関等窓口で支払い後、市役所窓口で助成申請をしてください。(原則6か月以内の受診分に限ります。※9月受診分は3月までに申請)
【助成申請に必要なもの】
- ひとり親家庭等医療費助成受給者証
- 医療機関発行の領収書
- 保護者(受給資格者)名義の口座がわかるもの
- 加入医療保険資格情報が分かる書類(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- 保険者からの支払決定通知書
※医療機関で入通院費用を全額負担した場合、付加給付、高額療養費の給付(還付)がある場合のみ - 医師の作成指示書
※保険適用となる補装具を購入した場合
受給者証交付申請の手続
助成を受ける権利があっても申請しないと受けることができません。助成を受けようとする方は保険証を持参のうえ受給者証交付申請手続きをしてください。受給者証は申請の翌月から使えます。
手続一覧表(主なもの)
手続が必要なとき |
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加入医療保険資格情報が変わったとき |
市内で転居するとき |
他市町村へ転出するとき |
同居親族が変わったとき |
児童を監護しなくなったとき |
受給資格がなくなったとき(注1) |
受給者証を紛失・破損したとき |
受給資格を更新するとき(注2) |
(注1)法律上の結婚だけでなく、事実上夫婦としての共同生活と認められる場合、また、同居してなくても定期的な訪問があり、生計を同じくしている場合にも事実婚が成立として資格がなくなります。
(注2)毎年8月に、更新の手続きが必要です。対象者へ7月下旬に書類一式を送付します。必要書類を持参の上、期限内に手続きをしてください。なお、更新手続きを忘れると、引き続き医療費助成を受けられなくなります。