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保育士等修学資金貸与事業
更新日:2025年4月24日更新
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将来市内で保育分野の業務に従事しようとする学生に対し、修学資金を貸与します。
貸与する職種
保育士、幼稚園並びに幼保連携型認定こども園の教員
貸与の条件
養成施設等を卒業した日の翌日から61か月以内に、保育士等の資格を活かして市内の保育所等(公立私立は問いません)に就業しようとする方
貸与する修学資金の額
1人につき月額3万円又は5万円(申請時に選択、修学期間中1回に限り変更可)
貸与期間
貸与決定月から養成施設等の卒業月まで(留年、休学時は貸与を停止)
貸与の申請
連帯保証人2人を立てて申請し、次の書類を市役所又は能生、青海事務所に貸与を受けようとする月の中旬までに提出
【提出書類】一覧 [PDFファイル/149KB]
- 申請書 [PDFファイル/82KB]
- 在学証明書
- 誓約書 [PDFファイル/59KB]
- 履歴書 [PDFファイル/415KB]
- 連帯保証人の印鑑証明書及び納税証明書(住民税非課税の場合は所得証明書)
返還の義務
- 養成施設等を退学又は病気等の理由で、貸与を1年以上休止したとき
- 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき
- 養成施設等の卒業月の翌月から起算して61か月以内に市内で保育士等として業務に従事しなかったとき
- 市内で保育士等として業務に従事した期間の月数が修学資金の貸与を受けた月数の2分の3の月数に達しなかったとき
- 返還となった場合の利息は年2.3%
返還の免除
【全額免除】
市内で保育士等として業務に従事した期間の月数が36か月、または、修学資金の貸与を受けた月数の2分の3のいずれか長い月数に達した場合
【一部免除】
貸与を受けた月数が25か月以上の者で、市内で保育士等として業務に従事した期間の月数が36か月以上かつ修学資金の貸与を受けた月数の2分の3の月数未満の場合
審査及び通知
糸魚川市保育士等修学資金貸与審査委員会が審査を行い、結果を通知
その他
- 糸魚川市外にお住まいの方でもご利用いただけます。
- 貸与を受ける前に、ご自身の進路や将来設計をご家族の方と十分ご相談ください
- 当市制度『UIターン修学資金等返済支援事業補助金』との併用はできません。
- ご希望の方は事前に電話等でご相談ください。