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長期療養等で定期予防接種が受けられなかった方へ
更新日:2025年3月17日更新
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長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期予防接種が受けられなかった方へ
予防接種法に基づく定期予防接種については、接種対象年齢が定められていますが、長期にわたる療養を必要とする疾病にかかったこと等によりやむを得ず接種対象年齢の期間内に接種を受けることができなかった場合については、対象年齢を過ぎても定期予防接種を受けることができます。
対象になると思われる方は、接種を受ける前に担当課までご相談ください。
対象者
- アからウの疾病にかかった方
ア 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
イ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
ウ アまたはイの疾病に準ずると認められる疾病
※該当する疾病の例はこちら [PDFファイル/152KB] - 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る)
- 医学的知見に基づき、上記理由に準ずると認められる方
対象期間
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことの特別な事情がなくなった日から2年以内
ただし、予防接種によっては以下のとおり年齢制限があります
- 四種混合 15歳未満
- 五種混合 15歳未満
- BCG 4歳未満
- ヒブ感染症 10歳未満
- 小児肺炎球菌 6歳未満