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未熟児養育医療給付制度

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

 生まれたときの体重が2,000g以下であるか、または2,000gを超えていても医師の診断により生活力が弱く一定の症状を有している乳児に対し、養育医療指定医療機関において入院養育を必要と認めた場合に医療費の一部を助成します。
※平成28年1月から養育医療給付制度の手続きにおいて、申請者、対象乳児、同居親族の個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。「養育医療給付申請書」と「世帯調書」に記載していただきます。申請時に、個人番号と本人確認を行いますので、下記「1 申請に必要なもの」の(6)をご確認ください。

1 申請に必要なもの

(1)養育医療給付申請書
(2)養育医療意見書(指定養育医療機関の主治医が記入したもの)
(3)治療を受ける乳児と同じ世帯の父母・祖父母等の市民税額を確認できる書類
   ※ただし、糸魚川市で課税されており、同意書を提出する場合は必要ありません。
(4)乳児の加入する健康保険の内容がわかるもの
(5)印鑑
(6)扶養義務者(申請者)の個人番号カード又は通知カードと写真付き身分証明書(運転免許証など)
 ※写真付の身分証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書などをいずれか2点提示願います。

2 給付の内容

指定医療機関に入院中の保険適用診療の費用・食事療養費が給付の対象です。
保険適用外の費用(差額ベッド代、文書料、おむつ代など)は、給付の対象外です。
受給する方には、世帯の所得税額などに応じた自己負担金をお支払いいただきます。
   ※糸魚川市では子ども医療費助成制度により、この自己負担金は振替えられ無料となります。
  その手続きに、下記の「委任状兼同意書」が必要になります。

3 申請先

糸魚川市こども課

ダウンロード

養育医療給付申請書 [PDFファイル/103KB]
養育医療意見書 [PDFファイル/13KB]
世帯調書及び同意書 [PDFファイル/121KB]
委任状兼同意書 [PDFファイル/71KB]

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