ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

児童手当

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

1.支給対象

  児童手当は、高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの児童を養育している方に支給されます。

2.支給金額

児童1人当たりの月額支給額
3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上 10,000円(第3子以降は30,000円)

3.支給時期

支給時期
支給対象月 支給日
2月~3月分 4月10日
4月~5月分 6月10日
6月~7月分 8月10日
8月~9月分 10月10日
10月~11月分 12月10日
12月~1月分 2月10日

※なお、支給日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときはその直前の平日が支給日となります。

4.児童手当を受けるために

  • 児童手当を受けるためには、児童を養育している保護者がお住まい(住民登録をしている)の市区町村で手当の申請をする必要があります。出生や住所異動等があった場合には、手続きしてください。

  • 公務員の方は、職場での手続きとなります。所属庁へお問い合わせください。

  • 手当の支給は原則として申請をした日が属する月の翌月分からとなります。

5.認定請求について

  • 出生、転入等により、新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには、「認定請求書」の提出が必要です。 児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

  • ただし、出生・転入等やむを得ない理由により認定請求ができない場合は、特例があります。出生の場合は、出生した翌日から、転入の場合は、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内の請求であれば、月がまたがっても、出生した月や転出した月の翌月分から支給されます。 申請が15日目よりも遅れてしまうと、手当が支給されない期間が生じてしまいますので、ご注意下さい。

 【認定請求に必要な書類等】

 

 ★ご注意ください。

  • 児童手当は、資格があっても、申請をされないと受給できません。申請をされた翌月分から支給されます。
     ※申請が遅れた場合、遡っての受給はできません。

  • 里帰り出産をして、出生届を糸魚川市以外で提出した場合、その場では児童手当の申請をすることができないため(児童手当の申請は、申請者の住民登録のある市町村でしか行えません。)、改めて、糸魚川市で申請手続きが必要です。受給者よりも配偶者の所得が相当程度高い場合には、受給資格者変更となる場合があります。

  • 届出なく、受給資格消滅後に、お支払をした児童手当(過払金)は、返納していただく場合があります。

  • 受給者又は対象児童が日本国外へ出国する場合には、届出が必要な場合があります。

6.現況届について

 令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
 ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。時期になりましたら、対象者にご案内します。

  1. 離婚協議中で配偶者と別居されている方

  2. 養育している児童と別居されている方

  3. 里親の方

  4. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が糸魚川市と異なる方

  5. 19歳~22歳の学生以外のお子さんを第3子以降に計上し、手当の加算を受けている方

7.こんなときは手続きが必要です

児童が増えたとき

  • 現在、児童手当の支給を受けている人が、出生などの事由により児童が増えたときは、「額改定認定請求書」の提出が必要です。原則として、請求をした日の属する月の翌月分から手当の額が増額されます。

  • ただし、出生の場合は特例期間があり、出生した翌日から15日以内の請求であれば、月がまたがっても、出生した月の翌月分から支給されます。申請が15日目よりも遅れてしまうと、手当が支給されない期間が生じてしまいますので、ご注意下さい。

児童が別居したとき

  • 受給者の仕事の関係、児童の学校の関係等で、児童と受給者の住所が別々になった場合には、「別居監護申立書」の提出が必要です。

  • 児童のマイナンバーの記載が必要になりますので、児童のマイナンバー(個人番号)カード又は通知カードをご持参ください。

19歳~22歳のお子さんを第3子以降の加算対象として新たに追加する(または対象外とする)とき

新たに追加するとき​

  • 第3子以降の加算対象としていなかった19歳~22歳のお子さんを新たに追加するときは、「額改定認定請求書」「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

  • 第3子以降の加算対象となるためには、お子さんが保護者に経済的負担があることが条件です。経済的負担とは、お子さんの家賃や生活費、学費などの一部を保護者が負担していることをいい、これを欠くとお子さんが通常の生活水準を維持できないことをいいます。

  • 申請した日の属する翌月分から、手当額を増額します。
    ただし、やむを得ない理由により申請が遅れる場合は、特例があります。加算対象となった日(無職になった日など)の翌日から15日以内の申請であれば、月がまたがっても、加算対象となった日の翌月分から手当が増額されます。申請が15日目よりも遅れてしまうと、手当が増額されない期間が生じてしまいますので、ご注意ください。

  • 第3子以降の加算対象のお子さんについて、以下の1~4の変更があった場合は、引き続き加算対象になる場合でも、必ず再度「監護相当・生計費負担についての確認書」を提出してください。

  1. 職業等(学生、無職など)

  2. 学生の場合は通学先、卒業予定時期

  3. 保護者による監護相当の状況(同居の有無、日常の世話や保護の状況など)

  4. 保護者による生計費負担の状況(生活費、学費の負担状況など)

第3子以降の加算対象外となったとき

  • 第3子以降の加算の対象としていた19歳~22歳のお子さんが加算の条件を満たさなくなった場合は、「額改定届」の提出が必要です。

  • 保護者の経済的負担がなくなったにも関わらず、加算対象として計上し、加算後の手当を受給していた場合、お支払をした児童手当(過払金)は、返納していただく場合があります。

児童を養育しなくなったとき(児童が施設入所したとき含む)

 養育する児童が減った場合には、「額改定届」、養育する児童がいなくなった場合には、「受給事由消滅届」の提出が必要です。なお、施設入所児童については、施設設置者等が受給します。

受給者が公務員になったとき

 公務員になった方は、勤務先で児童手当が支給されるため、窓口にて「受給事由消滅届」の提出が必要です。なお、勤務先で児童手当の申請を必ず行ってください。

転出または市内で転居したとき

  • 受給者が市外に転出したときは、転出の手続き後、「受給事由消滅届」を提出してください。

  • 受給者やその家族(配偶者・受給対象の児童・第3子以降の加算対象となっている19~22歳のお子さん)が住所変更をしたときは「氏名・住所等変更届」を提出してください。

受給者の振込先の口座を変えたいとき

 口座は、受給者名義の金融機関であれば変更が可能です。変更をする場合は、「支払金融機関変更届」を提出してください。

児童手当の寄附を希望するとき

 児童手当の支給を受ける保護者の方は、児童手当を市町村へ寄附することができます。詳しくは、お問い合わせください。

海外へ出国するとき

 受給者又は対象となる児童が海外へ出国する時は、届出が必要な場合があります。仕事、留学、養育等の居住目的で出国する場合には、お問い合わせください。

ダウンロード(PDFファイル)

 額改定認定請求書/額改定届 [PDFファイル/199KB]
 額改定認定請求書/額改定届(記入例) [PDFファイル/158KB]
 受給事由消滅届 [PDFファイル/149KB]
 受給事由消滅届(記入例) [PDFファイル/76KB]
 氏名・住所等変更届 [PDFファイル/141KB]
 氏名・住所等変更届(記入例) [PDFファイル/124KB]
 支払金融機関変更届 [PDFファイル/195KB]
 支払金融機関変更届(記入例) [PDFファイル/240KB]
 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/110KB]
 監護相当・生計費負担についての確認書(記入例) [PDFファイル/144KB]
 別居監護申立書 [PDFファイル/54KB]
 児童手当リーフレット [PDFファイル/1.95MB]

 ★電子申請(ぴったりサービス)をご希望の方はこちら

外部リンク

 こども家庭庁ホームページ(児童手当について)<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)