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子ども医療費助成
子どもの医療費に係る経済的負担を軽減するため、子どもの医療費(保険適用分)を無料化しています。
助成対象者(受給者)
市内に住所のある子の保護者
助成対象の児童と期間
糸魚川市に住民登録がある0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童
※他の制度(ひとり親家庭等医療費助成、重度心身障害者医療費助成、生活保護など)で医療費が助成される場合は、他の制度が優先されますので、子ども医療費助成の対象とはなりません。
※糸魚川市から転出した場合や、他の公費(ひとり親医療・重度心身障害者医療・生活保護等)に該当した場合は、受給者証を必ず返還してください。返還されずに使用した場合、助成額を返納していただくことになります。
申請方法(出生、転入の時)
お子さんが生まれたり、市外から転入したりして新たに助成を受ける場合には、次のものをご用意のうえ、教育委員会事務局こども課または能生事務所、青海事務所で申請を行ってください。
【お持ちいただくもの】
子どもの加入医療保険資格情報が分かる書類
(出生時は児童が加入予定の保護者の加入医療保険資格情報が分かる書類)
助成の内容
- 保険適用医療費の自己負担額を全額助成します。
※健康診断、予防接種、診断書料、差額ベッド代など、健康保険が適用されないものは助成対象外です。
※学校や保育園などの管理下でおこったケガ等で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合、受給者証は使用せず、学校等の指示を受けて受診してください。
※小児慢性特定受給者証等、他の公費負担受給者証を持っている方は、必ずその受給者証も医療機関等窓口へ提示してください。 - 入院時の食事代(入院時食事療養標準負担額)について、保険者から「標準負担額減額認定証」の交付を受けている方を助成します。
医療機関にかかるとき
県内の医療機関にかかるとき
受診の際に、「子ども医療費受給者証」を医療機関等窓口に提示してください。
一部負担金の支払いはありません。
県外の医療機関にかかるとき・受給者証を忘れて受診したとき
医療機関等窓口に支払い後、市役所窓口で助成申請をしてください。(原則6か月以内の受診分に限ります。)
【お持ちいただくもの】
- 子ども医療費受給者証
- 子どもの加入医療保険資格情報が分かる書類
- 領収書(保険点数が記載されているもの)
- 預金通帳(受給者名義)
医師の指示により治療用装具(弱視用メガネ、コルセット等)を作ったとき
医療機関等窓口に通常どおりお支払いください。その後、保険者から健康保険適用額の助成を受けてください。その後、市役所窓口で子ども医療費助成申請をしてください。(原則6か月以内の受診分に限ります。)
【お持ちいただくもの】
- 子ども医療費受給者証
- 子どもの加入医療保険資格情報が分かる書類
- 領収書(写し可)
- 預金通帳(受給者名義)
- 治療のために捕装具を作ったことがわかる医師の証明(写し可)
- 保険者発行の療養費支給決定通知書(原本)
市へ手続きが必要なとき
手続き内容 | 様式 |
---|---|
お子さんが生まれたとき |
子ども医療費受給者証交付申請書 [PDFファイル/84KB] |
加入保険、住所などが変わったとき |
子ども医療費受給資格内容等変更届 [PDFファイル/89KB] |
受給者証の紛失、破損したとき |
子ども医療費受給者証再交付申請書 [PDFファイル/47KB] |
県外受診、受給者証の提示忘れのとき |
子ども医療費助成申請書 [PDFファイル/181KB] |
治療用補装具を購入したとき |
子ども医療費助成申請書(療養費の支給・一部負担金の助成用) [PDFファイル/94KB] |
【持ち物】:子ども医療費受給者証、子どもの加入医療保険資格情報が分かる書類(出生時は児童が加入予定の保護者の加入医療保険資格情報が分かる書類)