良好な生活環境の保全及び生活環境の美化、並びにごみの減量化を推進し、清潔で美しいまちづくりを進めるため、「糸魚川市環境美化推進条例」を施行しています。

 条例には次のことが定められています。

◆住民及び事業者の皆さんが守ること
・地域における生活環境の保全及び美化に努めましょう。
・屋外で出たごみは、各自で持ち帰り、適正に処理してください。
・事業者の方々は、従業員等に生活環境の保全及び美化等に関する意識の向上を図るよう努めてください。

◆土地所有者等が守ること
・土地所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう土地及び建物を適正に管理してください。

◆動物の飼い主の皆さんが守ること
・犬や猫その他の愛玩用の動物を屋外に連れ出すときは、生活環境の保全及び生活環境の美化に努めてください。

◆環境美化月間の設定
・市長は、市民等及び事業者の生活環境の保全及び美化等に対する意識の向上並びにまちの美化活動の推進を図るため、環境美化月間を設け、啓発事業を実施します。

◆罰則規定
・市民及び事業者は、その発生させたごみを適正に処理しない場合など、勧告及び命令に従わない場合は、5万円以下の過料に処されます。
・飼い主は、犬等のふんを適正に処理しない場合など、勧告及び命令に従わない場合は、3万円以下の過料に処されます。

 清潔で美しいまちづくりは、一人ひとりがごみを捨てないことから始まります。ポイ捨てをなくし、環境美化に努めましょう!
 もし、不法投棄されたごみを発見された場合は、市役所までご連絡ください。

問合先 
 環境生活課 環境係(電話:025-552-1511)
 能生事務所 振興係(電話:025-566-3111)
 青海事務所 振興係(電話:025-562-2260)