更新日:2022年3月1日
まん延防止等重点措置の適用に伴う令和4年1月21日以降の飲食店等への営業時短短縮の要請により、売上が減少した飲食関連事業者等に対し、新潟県が事業継続に向けた支援金の申請受付を下記のとおり開始します。
対象者
令和4年1月21日以降の時短要請の対象区域となる県内市町村の飲食店に対して、直接かつ継続して商品・サービスを提供しており、県内に本社又は本店を有する法人又は個人(タクシー・運転代行含む)
※タクシー・運転代行については、時短要請区域の市町村に事務所・事業所を有すること
支給要件
以下に掲げる項目の全てを満たすこと
・時短要請区域の市町村にある飲食店と直接かつ継続的な取引があること
・令和4年1月~令和4年3月までのいずれか1か月の売上が前年(又は前々年)同月比で20%以上減少していること
・申請時点において事業を行っており、今後も事業を継続する意思があること
※既に第1弾(対象期間:令和2年12月~令和3年8月)又は第2弾(対象期間:令和3年7月~9月)の支援金を受給していても、支給要件を満たせば支給対象となります。
支給額
1事業者20万円(県内で複数事業所を経営する場合は40万円)
申請方法
詳細は、新潟県のホームページにより改めてお知らせします。
(URL)https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sangyoseisaku/insyokukanren3.html
相談窓口 ※令和4年2月28日から業務開始
名 称:新潟県事業継続支援金センター
電話番号:050-5443-3037
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)